」(金融庁事務ガイドラインⅠ-1-2-2③)とされています

バイナリーオプション

」(金融庁事務ガイドラインⅠ-1-2-2③)とされています

金融庁は、金融行政方針におけるWeb3(ウェブ3)で使われる”デジタル資産”のガイドラインについて、ルール整備を促進する方針を示した。

また、金融庁が挙げた取り組みの中で、仮想通貨領域で最も関心の高い内容の1つが、発行体保有分の仮想通貨に対する法人税への対応だ。ガバナンストークンを含む仮想通貨のうち、発行体保有分に対する期末時価評価課税の課題への対応(税制改正要望を含む)を行うと説明した。

出典:金融庁「事務局説明資料」

4日の研究会で金融庁は、こうした分散台帳技術等を活用した新たな動きにおける問題点について議論する。

金融庁は4日、暗号資産(仮想通貨)やNFT(非代替性トークン)に代表される、「デジタル・分散型金融への対応のあり方等に関する研究会(第7回)」を開催する。

金融庁内閣府令案等パブコメによれば、「事業者が利用者の暗号資産を移転するために必要な秘密鍵を一切保有していない場合には、当該事業者は、主体的に利用者の暗号資産の移転を行い得る状態にないと考えられますので、基本的には、…「他人のために暗号資産の管理をすること」に該当しないと考えられます。」(金融庁内閣府令案等パブコメNo9)とされています。

本規定の「他人のために暗号資産の管理をすること」の意義について、金融庁事務ガイドラインによれば、「法第2条第7項第4号に規定する「他人のために暗号資産の管理をすること」に該当するか否かについては、個別事例ごとに実態に即して実質的に判断するべきであるが、利用者の関与なく、単独又は関係事業者と共同して、利用者の暗号資産を移転でき得るだけの秘密鍵を保有する場合など、事業者が主体的に利用者の暗号資産の移転を行い得る状態にある場合には、同号に規定する暗号資産の管理に該当する。」(金融庁事務ガイドラインⅠ-1-2-2③)とされています。

また、「事業者が利用者の暗号資産を移転するために必要な秘密鍵の一部を保有するにとどまり、事業者の保有する秘密鍵のみでは利用者の暗号資産を移転することができない場合」や「事業者が利用者の暗号資産を移転することができ得る数の秘密鍵を保有する場合であっても、その保有する秘密鍵が暗号化されており、事業者は当該暗号化された秘密鍵を復号するために必要な情報を保有していないなど、当該事業者の保有する秘密鍵のみでは利用者の暗号資産を移転することができない場合」(金融庁内閣府令案等パブコメNo11~12)は、他人のために暗号資産の管理をすること」に該当しないと考えられるとされています。

8月31日に金融庁は、2022事務年度(22年7月~23年6月)の金融行政方針に暗号資産(仮想通貨)とデジタル資産の違いを定義するガイドラインを作成する方針を示した。グローバル環境に即した規制整備を図り、民間のイノベーションを促進しつつ利用者保護を適切に確保するねらいがある。

出典:金融庁「討議いただきたい事項」

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