その最たるものの一つが 金融庁と某政府機関の情報交換会の創設だ

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その最たるものの一つが 金融庁と某政府機関の情報交換会の創設だ

JVCEAは暗号資産交換業の適切な実施を確保するため、金融庁が法律に基づいて認定した自主規制団体。金融庁関係者は、上場審査に当たりJVCEAから報告は受けており、条件付きの承認であったことは認識していると述べた。JVCEAはコメントを控えた。

これに対し、日本政府はビットフライヤー売却交渉で規制に動くことはなかった。金融庁内で、規制する法律がないと容認する“融和派”と、外為法を援用して規制すべきだと反対する“強硬派”に割れたためだ。

フォビジャパンについて、金融庁は内部統制に不備があるとして調査対象としていた。複数のフォビ従業員が本人確認の不備などを金融庁に内部告発していたためだ。

一方、海外交換業者でしか扱っていない暗号資産に興味を持った場合は話が変わります。海外の交換業者は、金融庁の管轄外ですので、本人確認など国内では当たり前のプロセスが欠落しているケースがあります。本人確認を行わなくても売買できる利便性は確かにありますが、同時に、業者側のセキュリティ感覚が欠落しているリスクもあります。

ビットフライヤー売却問題を機に、日本政府もようやく経済安保への対応を強めている。その最たるものの一つが、金融庁と某政府機関の情報交換会の創設だ。

仮想通貨を含め、ブロックチェーン技術を基盤とした新しい経済の動きを推進する自民党デジタル社会推進本部のプロジェクトチーム(PT)メンバーの塩崎彰久議員は12日の取材で、JVCEAから11月に同様の報告を受けたと認めた上で、JVCEAには「上場企業に求められるようなコンプライアンスやガバナンスの仕組みが必要だ」と指摘。監督権限がある金融庁がサポートしながら「体制強化をしてもらいたい」と話した。

続いて、運営している交換業者の信頼性に関してです。これは前述した通り、金融庁の一定の水準をクリアしている交換業者が登録されているわけですので、登録された交換業者を利用する限りよほどおかしなことには巻き込まれないでしょう。

なお、暗号資産交換業は、金融庁暗号資産モニタリング室が地方財務局と一体となって連携しつつも、事実上、直接規制監督しているところが金融商品取引業者と異なります。 財務局監理の中小の金融商品取引業者にとって、金融庁はやや縁遠い存在ですが、暗号資産交換業者は、例え地方財務局長登録の業者であっても、金融庁と頻繁に連絡を取って業務を遂行する必要があり、また新規登録の申請も、基本的には金融庁が直接審査をすることになります。

「BIT」という名称がついている法人だとなんとなくそれっぽく感じてしまいそうですが、暗号資産にまつわる儲け話を耳にした際、まずはその会社が金融庁に登録されている交換業者なのか、そして、名前があるのであれば、直接業者に問い合わせを行うのが無難でしょう。以前、登録している交換所の名前を勝手に使った詐欺話もありました。

かつてのICOブームでは、流通性の実態若しくは販売方法が、法的に見てかなりグレーだと思われる独自仮想通貨も盛んに発行されていました。こうした問題ある独自仮想通貨を金融庁に取り扱いを認めてもらうのは至難の業でしょう。

外国への個人情報データ移管リスクを共通課題として認識した両者は、今年から定期的に持ち回り会議を開いている。某政府機関は近年、企業の技術や研究成果、個人情報流出など経済安全保障への取り組みに力を入れており、ビットフライヤー売却問題をきっかけに、金融庁との交流に踏み切った。

だが、フォビジャパンの前身は、日本の暗号資産取引所「ビットトレード」で、フォビグループが2018年9月に完全子会社化したものだ。既に外資による買収事例があり、貿易など中国との経済関係への配慮もあってか、金融庁は結局、ビットフライヤーとフォビの交渉を黙認した。日本人の暗号資産利用者の個人情報が中国に流出する恐れが強まった。

暗号資産には、「国内で売買できる暗号資産」と「そうではない暗号資産」があります。「国内で売買できる暗号資産」というのは、監督官庁である金融庁に暗号資産交換業者として登録されている交換所が取り扱っている暗号資産のことです。

特定のトークンを、既存の登録済み暗号資産交換業者に取り扱ってもらう場合、届出プロセスの中で、金融庁の事実上の審査があります。こうしたプロセスでは、個別の暗号資産の適切性や健全性を、個別具体的に疎明する必要があります。

この改正では、暗号資産のインサイダー取引を明示的に禁じる規定は設けられなかったが、前述の金融庁の研究会報告書は、これは、多くの暗号資産には発行者が存在せず、存在する場合でも特定が困難であること、暗号資産の価格の変動要因についての確立した見解がない中で顧客の投資判断に著しい影響を及ぼす未公表の重要事実をあらかじめ特定することが困難であると考えられたためだと述べている。

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