金融庁 仮想通貨 認可 リスト
かつてのICOブームでは、流通性の実態若しくは販売方法が、法的に見てかなりグレーだと思われる独自仮想通貨も盛んに発行されていました。こうした問題ある独自仮想通貨を金融庁に取り扱いを認めてもらうのは至難の業でしょう。
現在のように金融庁が暗号資産取引所を審査・認可する間、匿名性が高い暗号資産がホワイトリストに入ることはないでしょう。
特定のトークンを、既存の登録済み暗号資産交換業者に取り扱ってもらう場合、届出プロセスの中で、金融庁の事実上の審査があります。こうしたプロセスでは、個別の暗号資産の適切性や健全性を、個別具体的に疎明する必要があります。
ホワイトリストに登録された暗号資産は金融庁の審査を通過していることから、投資をする際にも安全性・信頼性が高いとされています。
2017年4月に改正資金決済法が施行され、仮想通貨交換業者(取引所)が金融庁の登録制になりました。その後は、国内で取り扱う仮想通貨に関しても、金融庁の認定業界団体である日本仮想通貨交換業協会(JVCEA)に登録されることになりました。
「システム安定性」は、暗号資産交換業において利用するシステム、とりわけ顧客向けシステムが安定して稼働するかどうかです。とくに取引所形態だと、システムダウン等の障害は直接的に顧客損失に繋がりますので、こうした問題が起きない体制を取っているか、また起きた場合には万全の対応を取れるかどうかを金融庁は厳しく審査します。
金融庁から認可をもらうためにいちばん重要なこととされているのが、この「適切性」についてきちんとした説明ができるかどうかという点です。利用者保護を図ることを目的としている以上、国としても慎重に判断することになります。ですので、十分な資料を用意して、金融庁が納得するような説明をする必要があります。
仮想通貨投資の世界では、金融庁の登録を受けた取引所が取り扱っている仮想通貨の銘柄を「ホワイトリスト」と呼びます。
金融庁が公開している事務ガイドラインなどによると、次のように暗号資産の売買に関する適切性を判断しています。
仮想通貨取引所のハッキング事件や、悪質な投資スキームなどが多発した過去があり、金融庁が警告を出しているのも事実です。
上述の通り、金融庁はテロ資金やマネーロンダリングの抜け道として暗号資産が利用されることを危惧しています。
ですので、金融庁自らもホワイトリストを公開して、私たち投資家がリスクを減らして暗号資産を購入できるようにしているのですね。
ブロックチェーンという新たな技術によって生まれる新たなリスクに対応するため、金融庁自らも柔軟に審査の新基準を定めているようです。
そこで知っておきたいのが、金融庁に登録されている国内交換業者で取り扱っている仮想通貨、通称ホワイトリストです。
これにより、令和3年末を頂点として暗号資産価格は長期低迷するとともに、令和4年後半のいわゆるFTX事件が象徴する業界の冬の時代入りを受けて、金融庁は暗号資産交換業者の新規参入に極めて抑制的な姿勢を示しています。
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