金融庁のホームページには以下の留意事項が掲載されています
欧米諸国と日本がロシアに対する経済制裁を拡大させるなか、金融庁は3月14日、国内の暗号資産交換業者に向けた要請を公表した。日本政府がロシアにおいて資産凍結を行っている対 …
特定のトークンを、既存の登録済み暗号資産交換業者に取り扱ってもらう場合、届出プロセスの中で、金融庁の事実上の審査があります。こうしたプロセスでは、個別の暗号資産の適切性や健全性を、個別具体的に疎明する必要があります。
かつてのICOブームでは、流通性の実態若しくは販売方法が、法的に見てかなりグレーだと思われる独自仮想通貨も盛んに発行されていました。こうした問題ある独自仮想通貨を金融庁に取り扱いを認めてもらうのは至難の業でしょう。
インターネットを通じて電子的に取引される、いわゆる「暗号資産(仮想通貨)」をめぐるトラブルが増加しています。また、暗号資産(仮想通貨)の交換と関連付けて投資を持ち掛け、トラブルとなるケースが増えています。 これに関連し、消費者庁では金融庁、警察庁と連名で消費者の皆様に気を付けていただきたい点について、注意喚起を行っています。
実際に、金融庁が「承認」した仮想通貨を見ていきましょう。下表の通りです(2018年4月20日時点)。
金融庁のホームページには以下の留意事項が掲載されています。
DMM Bitcoinは、日本の金融庁・財務局に登録を行なった、日本居住者向けに暗号資産取引サービスを提供する暗号資産交換業者です。
なお、暗号資産交換業は、金融庁暗号資産モニタリング室が地方財務局と一体となって連携しつつも、事実上、直接規制監督しているところが金融商品取引業者と異なります。 財務局監理の中小の金融商品取引業者にとって、金融庁はやや縁遠い存在ですが、暗号資産交換業者は、例え地方財務局長登録の業者であっても、金融庁と頻繁に連絡を取って業務を遂行する必要があり、また新規登録の申請も、基本的には金融庁が直接審査をすることになります。
金融庁HPでは、「仮想通貨交換業の新規登録申請の審査等に係るプロセス及び時間的な目安」が公表されています。同資料では、主要プロセス開始から登録まで概ね6か月とされていますが、実務上は1年を超える可能性が高いと考えられます。
金融庁は、暗号資産(仮想通貨)取引サービスを行うバイナンスが、無登録で日本居住者に事業を行っていたとして警告した。
25日の発表文によると、チャンポン・ジャオ(C …
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