金融庁 仮想通貨 警告

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金融庁 仮想通貨 警告

Bybitは日本の暗号資産交換業者に登録していないので金融庁から警告を受けていますが、日本人がBybitを利用することは違法ではありません。

中国発の世界最大級の仮想通貨取引所・バイナンスに対し、6月25日に金融庁が無登録で日本居住者相手に仮想通貨交換業を行っているとして警告を発した。これは2018年3月に続いて同社に対する2度目の警告となる。

2017年4月に資金決済法が改正され、仮想通貨と法定通貨の交換を事業とする業者は金融庁への登録が義務付けられた。そして、同年9月末に仮想通貨交換業者の登録が始まった。これまでに16社が仮想通貨交換業者として登録されている。一方、法律が施行される前から仮想通貨に関連する事業を行っていた業者については、金融庁に登録を申請していれば、審査中であっても「みなし仮想通貨交換業者」として運営を継続できる。現在、16のみなし業者が営業を行っている。

金融庁は、ブロックチェーンラボが警告に従わない場合は、刑事告発する。

対象は、マカオに本拠地を置くブロックチェーンラボ(Blockchain Laboratory Ltd.)。仮想通貨の取引所などに義務付けられる登録申請をせずに営業していると判断した。同庁は、同社が警告に従わない場合は、刑事告発する。改正資金決済法に基づく交換業の登録制の導入後、金融庁が警告を出すのは初めてのことだ。

一方、過去には同様の問題でHuobi(フォビ)を運営するHuobi Globalが日本居住者向けサービスを終了した例もあるが、Bybitはどのような対応を取るのか、今後も金融庁の取り組みに注目していきたい。

金融庁は9月以降、登録の申請をせずに営業している国外の仮想通貨取引所や、仮想通貨関連のビジネスを展開する国内外の企業15社に対して、会社の概要や営業内容などを問い合わせる照会状を送っている。

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