基本的に前述の暗号資産の場合と同様の問題がある
「個人の暗号資産取引にかかる利益に対する課税方法を総合課税から申告分離課税に変更して、税率を一律20%とすること」や「暗号資産を損失繰越控除の対象とすること」などを求める内容。
web3推進に向けた環境整備を図り、ブロックチェーン技術を活用した起業等を促進する観点から、法人(発行者以外の第三者)の継続的な保有等に係る暗号資産について、期末時価評価課税の対象外とすべきである。
改正は2023年4月1日以後に開始する事業年度から適用されますが、同日の属する事業年度末日において譲渡についての制限その他の条件が付されている一定の暗号資産を有する場合には、その事業年度以前の各事業年度について①を適用することができる等の経過措置が講じられています。
暗号資産に関する所得の計算に当たっては、以下の計算書をご利用いただくと便利です。
「NFTホワイトペーパー」は、暗号資産の期末時価評価による法人税課税の問題を指摘している。
これは「法人が自社発行した暗号資産については、特定の条件を満たせば時価評価の対象から除外する」という内容のもので、これによって”Web3関連事業を展開しやすい国”に向けて一歩前進したと喜びの声が上がっていました。
所得区分の問題と20%の分離課税にするかどうかの問題は、区別して検討する必要がある。前述のように、所得区分の問題は、暗号資産の性格などを検討し譲渡所得の可能性を探る必要がある。
日本では数年前から「暗号資産の税制改正」に関する要望が提出され続けていましたが、今年6月には「暗号資産を発行する法人にかかる税金のルールが一部改正されること」が報告されています。
この点について、OECDやEUの場でも検討が行われてきた。2022年3月、OECDは暗号資産の国際的な情報交換の枠組みに関する公開諮問文書を公表、現在ある共通報告基準(CRS)と同様の情報交換を適用するための枠組みが示された。報告義務者は、暗号資産交換取引所を業務で行う仲介業者で、交換や譲渡などの移転を報告の対象にしている。
現在の税制では、暗号資産同士を交換する度に発生した利益に対して所得税が課税されるが、Web3時代では暗号資産同士の交換が主流となる可能性が高く、取引回数や暗号資産の種類が多いため、納税計算が非常に煩雑になり、暗号資産の利便性が著しく阻害されている。
この点について、暗号資産は譲渡性のある財産権をすべて含むので資産であり、その譲渡は譲渡所得ではないかという税法学者の有力な反論がある[iii]。譲渡所得であれば、5年超の保有期間の場合には平準化措置が講じられ2分の1課税になり、損失が生じれば、給与所得や事業所得などの他の所得金額から控除することができる(所得税法69条1項)。
NFTの課税については、暗号資産などの財産的価値を有する資産と交換できる場合、その取引は所得税の課税対象となる。所得区分は、役務提供の対価として取得した場合は事業所得、給与所得または雑所得に区分される。譲渡については、譲渡所得の基因となる資産に該当しない場合に雑所得(規模等によっては事業所得)に区分される。基本的に前述の暗号資産の場合と同様の問題がある。
自民党のふじすえ健三参議院議員は、暗号資産(仮想通貨)の分離課税に向けて与党内の調整を図り、国益に …
今回提出された税制改正要望は「申告分離課税・損失の繰越控除の導入」や「暗号資産同士の交換時における課税の撤廃」など、個人投資家にも重要な影響のある内容のものとなっているため、今後の政府の判断などには注目が集まります。
「日本円と暗号資産の交換」や「暗号資産決済による商品購入」などに対して課税する仕組みを残すようにすれば、損益計算や確定申告などの計算作業が今よりも簡単になり、納税計算における複雑さを下げることができると期待される。
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