登録の有無を金融庁ホームページで確認しましょう

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暗号資産交換業者は 金融庁・財務局への登録が必要です

2条5項によりますと、暗号資産は不特定の者に対して、物品の売買やサービスの提供を受ける際の決済手段として使用でき、かつそれ自体も取引の対象となるもの(1号)と、決済手段としては使用しないものの、不特定の人との間で取引し、1号暗号資産と交換できるものとに分けられます(2号)。決済の手段としても利用されているビットコインは1号暗号資産で、それ以外の大多数の暗号資産は2号だと言われております。金融庁のガイドラインでは、1号に該当するためには、不特定性が必要であり、利用可能な店舗等が限定されていないかが判断されるとされます。そして2号についても、発行者による制限なく1号との交換が可能か、交換市場が存在するか等で判断するとされております。

この改正では、暗号資産のインサイダー取引を明示的に禁じる規定は設けられなかったが、前述の金融庁の研究会報告書は、これは、多くの暗号資産には発行者が存在せず、存在する場合でも特定が困難であること、暗号資産の価格の変動要因についての確立した見解がない中で顧客の投資判断に著しい影響を及ぼす未公表の重要事実をあらかじめ特定することが困難であると考えられたためだと述べている。

しかしながら、ターゲットが一般個人向けで、事業者側も金融機関での十分な職務経験がないようなビジネスでは、海外ライセンスは実務上、無意味です。金融庁は、海外所在業者であっても、日本居住者のために、又は日本居住者を相手方として、金融商品の取引を行う場合は、原則として、金融商品取引法上の登録が必要としています。

・金融庁の登録を受けていない「無登録業者」や、海外事業者とのトラブルが目立ちます。暗号資産交換業者は、金融庁・財務局への登録が必要です。登録の有無を金融庁ホームページで確認しましょう。

財務局・金融庁・証券取引等監視委員会は、無登録営業を行う事業者の情報を常に収集しており、いずれも一般から情報提供を受付しているほか、ネット上の情報も監視しています。そのため、ホームページ等でFXや投資顧問等のサービスを無登録で提供している旨を表示すると、早期の段階で当局から警告される可能性があります。

今回の提訴でSECが「インサイダー取引」にあたると指摘するような暗号資産交換業者の関係者による暗号資産の不公正な取引は、日本でも過去に問題視されたことがある。2018年末に取りまとめられた金融庁の「仮想通貨交換業等に関する研究会報告書」では、暗号資産交換業者の新規暗号資産の取扱い開始に関する未公表情報が外部に漏れ、情報を得た者が利益を得たとされる事案があったことが指摘されている 。

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