仮想通貨取引は 少額から始めることが可能です

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仮想通貨は24時間365日取引が可能です

仮想通貨取引の利益が20万円を超えた場合でも、確定申告で普通徴収を希望すれば会社にバレることはありません。普通徴収を選択すると給料分の住民税は給料から天引きされ、仮想通貨取引の利益分の住民税は自宅に届く納付書で納めることが可能です。

仮想通貨投資家が税務調査について対策できることは、まず税務調査の対象にならないことです。そのためには、正確な損益計算をして適切に確定申告をすることが大切です。仮想通貨投資家の中には国内外合わせて10以上の取引所を利用している方も多く、損益の計算が非常に複雑になるケースもありますが、Gtaxなどの損益計算ソフトなどを活用すれば、簡単に計算を行うことができます。

前述したように仮想通貨取引は副業には当たらないため、公務員でも仮想通貨取引を行えます。公務員は副業を禁止されていますが、資産運用の一種である仮想通貨取引は問題ありません。

仮想通貨取引の利益は雑所得に分類されますが、利益が20万円を超える場合は確定申告をしなければなりません。年間所得と仮想通貨取引の利益に対して住民税が課されると、会社に通知される住民税が高くなるため、副業を疑われる可能性がでてきます。

少額なら大丈夫?仮想通貨の税務調査はいくらから?

一方、仮想通貨取引は価格が上昇したときに売却して利益を得る投資方法なので、購入後しばらく放置しても問題ありません。日々の価格チェックは大して時間も手間もかからないので、負担は少なく済みます。

仮想通貨取引は、少額から始めることが可能です。最低購入価格は各取引所がそれぞれ設定しており、数十円から500円程度で購入できる取引所もあります。

仮想通貨投資家から一番聞かれるのが、「50万円くらい利益あるんだけど大丈夫だよね?」っていう質問。申告の必要があることを知っていながら、そんなに利益が大きくないから大丈夫じゃないかって思っている方が多い。そういった方々は、利益の大きい人から税務調査の対象になると考えている。

坂本税理士のお話にあったように、2019年現在、仮想通貨取引によって利益を出している人に対する税務調査が強化されてきています。実際に2019年6月には仮想通貨取引を行う50人と30社が申告漏れを指摘されたことが報じられました。その申告漏れの総額は約100億円に上るそうです。

ただし、公務員の資産運用に関する明確なルールはないものの、公務員は社会的信頼や倫理保持の観点から厳しく副業が規制されています。そのため、不安な人は総務担当に確認してから仮想通貨取引を始めるのが良いでしょう。

一方、特別徴収を選択すると会社に住民税額の通知がいき、給料と仮想通貨取引の利益の合算から天引きされるのでバレてしまいます。

また、国税庁は2019年7月に電子商取引チームを全国の国税局に設置し
、取引所などの業者に対して仮想通貨の取引口座情報の提供など協力要請を求めている。

仮想通貨取引で利益が発生するのはどのようなときなのか、主なタイミングについて解説します。

会社によっては、就業規則で仮想通貨取引が禁止されているケースもあるので注意しましょう。職業柄の事情や情報漏洩対策を理由に、仮想通貨取引を禁止している場合があります。

仮想通貨は24時間365日取引が可能です。長い通勤に日々の残業と忙しい会社員でも、通勤時間や家での自由時間を使って投資ができます。

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