詳しい改正内容は金融庁のホームページをご覧ください

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詳しい改正内容は金融庁のホームページをご覧ください

無登録で金融商品取引業を行っているとして、金融庁(財務局)が警告書の発出を行った者の名称等を掲載しています。

ご注意ください貸金業法が大きく変わりました!!平成22年6月18日からの貸金業法改正は、利用者の方にも大きく関係します。詳しい改正内容は金融庁のホームページをご覧ください。

各財務局および都道府県で登録されている貸金業者は、金融庁の「登録貸金業者情報検索」のページで確認することができます。(福井県の登録業者も確認できます)
ここで確認できない貸金業者は、無登録業者(ヤミ金業者)ですので、ご注意ください。

財務局・金融庁・証券取引等監視委員会は、無登録営業を行う事業者の情報を常に収集しており、いずれも一般から情報提供を受付しているほか、ネット上の情報も監視しています。そのため、ホームページ等でFXや投資顧問等のサービスを無登録で提供している旨を表示すると、早期の段階で当局から警告される可能性があります。

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しかしながら、ターゲットが一般個人向けで、事業者側も金融機関での十分な職務経験がないようなビジネスでは、海外ライセンスは実務上、無意味です。金融庁は、海外所在業者であっても、日本居住者のために、又は日本居住者を相手方として、金融商品の取引を行う場合は、原則として、金融商品取引法上の登録が必要としています。

平成22年1月以降、無登録で金融商品取引業を行っているとして、金融庁(財務局)が警告書の発出を行った者(金融商品取引法第63条第2項に基づく届出を行った者(適格機関投資家等特例業務届出者)を含む。)。

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