しかし 残念ながらこの繰越控除も仮想通貨は対象外です
仮想通貨の場合、仮想通貨同士の損益、雑所得内での損益は差し引きが可能ですが、他の金融資産などに対して損益通算はできません。
仮想通貨で20万円以上の利益を得た会社員の方や、個人事業主の方は、期限内に確定申告書を作成・提出し、納税を行う必要があります。原則毎年2月16日から3月15日までが期限となります。
また、株式投資などでは、利益から差し引いてもさらに損失が残る場合、向こう3年は損失を繰り越しすることができます(繰越控除)。しかし、残念ながらこの繰越控除も仮想通貨は対象外です。
今回の記事では、仮想通貨と税金に関して詳しくご説明していきます。
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