A:暗号資産(仮想通貨)の投資では 損益通算はできない
暗号資産(仮想通貨)で商品を購入した際に課税対象となるのは、代金支払い時の価格が購入時の価格よりも高い場合です。下の例を見てみましょう。
いわゆる「マウントゴックス事件」が起きましたが、それを受け法整備が進められたことで、利用者は2017年前後から大きく増えました(一般社団法人日本暗号資産交換業協会「暗号資産(仮想通貨)取引についての現状報告 平成30年4月10日」)。
これなら、複数の仮想通貨交換業者で取引している人も、簡単に、確定申告に必要な1年間のトータル損益の算出ができそうです。
この前後に、暗号資産(仮想通貨)に消費税をかけるかどうかが問題となっていました。
総平均法は、1年の間に購入した仮想通貨の金額と、売却した金額の差額から所得を計算する方法です。次の式で計算できます。
次に、いくら儲かったのか? を計算する上で必要となる、仮想通貨の取得価格の算出方法について確認しておきましょう。
仮想通貨の確定申告は上記の3ステップで完了します。ここから一つ一つ説明していきます。
暗号資産(仮想通貨)の利益が雑所得とされる現状は、他の投資に比べて不利といえます。
勤め先企業からもらった源泉徴収票を基に給与所得について申告書に記入したうえで、暗号資産(仮想通貨)での利益を加えて課税所得金額と納税額を申告することになります。
では仮想通貨取引による所得はどのタイミングで発生するのでしょうか?
仮想通貨取引による所得は、上で述べたように給与所得など他の所得との合計額に課税されます。さらに所得額が大きくなるほど税率が上がる累進課税で、最高で45%(住民税・復興特別所得税を含めると約55%)の所得税が課されます。
たとえば、1万円で取得した仮想通貨を2万円で売却すると1万円の利益に対する税金が発生します。たとえ、売却益が取引所のアカウント上に残ったままで、口座に入金されてなくても課税されてしまいます。
将来的に税制が変わる可能性があるかもしれませんが、現時点では暗号資産(仮想通貨)で得た利益は雑所得で総合課税です。誰も源泉徴収してくれないので自分で税務署に対し確定申告を行う必要があります。
A:暗号資産(仮想通貨)の投資では、損益通算はできない。
改正資金決済法前後で暗号資産(仮想通貨)に係る消費税の扱いが変わるなど、急激な変化に国が戸惑っている様子がうかがえます。既存の金銭、外貨、資産との異同を踏まえ、国外の動きをにらみながら税制その他の法整備を図っている段階でしょう。
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