税理士に対する仮想通貨の質問が増加してきておりますので
一方、仮に仮想通貨取引で年間所得が年間20万円以下でも、住民税の申告はしなければいけません。
ビットコインなどの仮想通貨(暗号通貨)で出た利益に対して、いったいいくらの税金がかかるのでしょうか?
副業として仮想通貨取引を行っている人も少なくありません。
なお、仮想通貨取引による雑所得が20万円以上の場合は、ワンストップ特例制度は利用できないのでご注意ください。
給与所得に仮想通貨による雑所得を含めた総所得金額を事前に認識した上で寄附を行うのがポイント。
給与収入400万円、雑所得200万円(仮想通貨取引による収入300万円-必要経費100万円)、夫婦と高校生の子ども1人、配偶者控除がある場合を考えてみましょう。
もし、確定申告をしていなかった、額を小さく申告していることが税務署に見つかった場合「延滞税(最大14.6%))」「過少申告加算税(最大15%)」「無申告加算税(最大30%)」などの高い税率の税金が罰則として科される場合があります。数年経って罰則の税金が加算された上で通知がくることは普通のことで、仮想通貨の利益のほとんどを税金で持って行かれてしまったというケースも多々あるようです。
なお、仮想通貨を売買した場合の利益については、基本的に雑所得と言う所得区分に区分されますので、その点もご留意くださいませ。雑所得の場合には、損失が出た場合にも、その損失を給与所得や事業所得、不動産所得などの他の所得と損益通算して税金の還付を受けることはできません。そう言った意味では、仮想通貨に関する税金の取り扱いは、納税者にとって不利な側面が多いと言えるでしょう。
しかし、仮想通貨取引で20万円以上の所得がある場合には、会社にバレないかどうかに関わらず、基本的には確定申告が必須です。
税務署から後で通知が来て後悔しないよう、仮想通貨で利益が出た場合は必ず確定申告をしましょう。
ふるさと納税をする際は、仮想通貨取引での雑所得の有無にかかわらず、自己負担額2,000円が必ず発生します。
一部では、仮想通貨にも申告分離課税を認めるべきという声も上がっていますが、まだ具体的な改正までには至っていません。税制は日本の仮想通貨市場の将来を左右すると考えられており、業界関係者の中では改正を期待している人も多いようです。
ふるさと納税をする際、仮想通貨取引での利益が寄附の上限額に影響します。
税理士に対する仮想通貨の質問が増加してきておりますので。ビットコイン、イーサリアム、リップルやモナーコインなどが有名ですね。ビットフライヤーやコインチェックなどの取引所・販売所で売買をしている方も多いことでしょう。価格の急落時(暴落時)や急騰時に取引所で注文が通らなくなったりすることあるなど、まだまだ未整備で危険な部分はありますが、利益が大きい方も多いようです(仮想通貨のFXをしてレバレッジをかけている方は損益も大きくなりがちです)。普段は取引で利益を出すことに集中されているとは思いますが、当税理士事務所のHPにせっかくお越しいただきましたので、ここで少し、仮想通貨の利益の計算、税金や確定申告について考えてみてくださいね。
仮想通貨に限らずに、個人の税金(所得税)の確定申告の期間は2月16日から3月15日とされています。3月15日が土曜日、日曜日である場合には、翌月曜日が提出期限となります。所得税および復興税の納付期限も同日とされますので、納税も済ませていただければと存じます。
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