「暗号資産」とは 次に掲げるものをいう

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「暗号資産」とは 次に掲げるものをいう

標題のことについては、暗号資産に関する法人税法上の取扱いのうち、期末の時価評価に係る質疑応答事例について別紙(PDF/171KB)のとおり取りまとめたから、執務の参考とされたい。
なお、暗号資産に関する一般的な法人税法上の取扱いについては、令和4年12月22日付課税総括課情報第10号ほか5課共同「暗号資産に関する税務上の取扱いについて(情報)」を参照されたい。

なお、その暗号資産を自己の計算において有する場合には、その評価額と帳簿価額との差額は、その事業年度の益金の額又は損金の額に算入する必要があります。

つまり、自社が保有しているだけで市場性がない暗号資産の場合は、かかる課税の対象にはならないということです。

ただし、トークンは小規模であっても取引の対象となれば価格がつき、流動性が生まれます。
どの時点から市場暗号資産に該当するのかを正確に区別するのは困難です。

「暗号資産」とは、次に掲げるものをいう。ただし、金融商品取引法第二十九条の二第一項第八号に規定する権利を表示するものを除く。

日本の国税庁は20日、暗号資産(仮想通貨)の法人税法上の取り扱いについて、期末時価評価に関する質疑応答事例を公表した。

デジタルアートトークンであるNFT等は、それ自体が決済手段とされることは考えにくく、基本的に、資金決済法に定める暗号資産に該当する可能性は低いものと考えます。したがって、暗号資産に係る課税上の取扱いがそのまま適用されることにはならないこととなります。

法人が事業年度終了の時において有する、活発な市場が存在する暗号資産については、時価法により評価した金額をもってその時における評価額とする必要があります。

弁護士の勝部です。
暗号資産(仮想通貨)を発行するスタートアップにとって足かせとなっていた、法人税法の規定が改正されます。

一方で、千葉商科大学准教授で、暗号資産の税制に詳しい泉絢也氏は「このタイミングで情報公開を行うということは、法案の内容がほぼ固まった可能性がある」とみている。

上述した以外に、国税庁は以下の暗号資産が期末時価評価の対象になるかも掲載している。

トークンは、何かを証明しているモノと考えられる(暗号資産であれば保有している価値、NFTであればデジタルデータの唯一性、ガバナンストークンであれば投票権を証明している)ため、見た目の経済的な効果だけではなく、その証明されているモノに応じて適切な課税がなされるように、税法独自に「トークン」を定義してトークン関連税制を構築していく必要性があると考えています。

令和5年度の税制改正の大綱には、暗号資産を保有する企業に課される法人税のルールを一部見直すことが盛り込まれた。これまでは企業が暗号資産を保有している場合、期末時の含み益に課税されるルールだったが、法律で定められる要件を満たす場合は、課税の対象外にできるという内容だ。

今回の情報は、令和5(2023)年1月1日現在の法令に基づいて作成。暗号資産の法人税に関するルールの一部見直しについては、現在はまだ令和5年度の「税制改正の大綱」に記載された段階で、法案の内容も施行も決定しているわけではない。

A 法人が事業年度終了の時において市場暗号資産を保有している場合については、時価評価した金額をもってその事業年度終了時の評価額とすることとなります。その上で、市場暗号資産を自己の計算において有する場合には、その時価評価損益は、その事業年度の益金の額又は損金の額に算入する必要があります。

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