仮想通貨 期末評価 仕訳

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仮想通貨 期末評価 仕訳

ビットコイン等仮想通貨を売却又は使用することにより生じる利益については、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分され、所得税の確定申告が必要となります。所得税確定申告義務を怠り、納税を逃れると脱税になってしまいます。

いわゆる「マイニング」(採掘)などにより仮想通貨を取得した場合、その所得は、事業所得又は雑所得の対象となります。
この場合の所得金額は、収入金額(マイニング等により取得した仮想通貨の取得時点での時価)から、必要経費(マイニング等に要した費用)を差し引いて計算します。
なお、マイニング等により取得した仮想通貨を売却又は使用した場合の所得計算における取得価額は、仮想通貨をマイニング等により取得した時点での時価となります。

現時点において仮想通貨及び仮想通貨交換業者は、CRS(共通報告基準:海外仮想通貨交換所のある国の税務当局から金融口座情報の報告を受ける制度)の対象外となっています。今後規制対象となる可能性はありますが、現時点においては反面調査実施の実効性は疑問です。

仮想通貨の証拠金取引による所得については、申告分離課税の適用はありませんので、総合課税により申告していただくことになります。高額所得者には累進税率が適用されるので結構な税金を負担することになります。

支払調書を提出する義務が無いということは、現時点の制度では自動的に税務署に情報提供される仕組みにはなっていないということです。税務当局としては、どのようにビットコイン等仮想通貨の取引を把握するか工夫が必要になります。税務調査では、税務調査対象の顧客のウォレットやパスワードを調査することによってビットコインを把握することになります。海外仮想通貨取引所を利用して、さらに個人間の相対で現金交換をしているような場合、税務当局による取引補足は困難になることが予想されます。今後は支払調書提出の義務化の可能性もあると思います。

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