仮想通貨については 消費税も含め 取り扱いが複雑となっております

バイナリーオプション

また 個人が保有する仮想通貨については 取り扱いが異なります

活発な市場が存在する仮想通貨とは?
下記の全てに該当する仮想通貨をいいます。

2019年度税制改正により、法人税法上での取り扱いが明確化され、時価評価等をはじめとする規定が創設された仮想通貨の課税について解説いたします。

企業会計上は、平成30年3月14日に企業会計基準委員会の実務対応報告第38号「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」(本実務対応報告)が公表され、平成30年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用されている(ただし、公表日以後終了する事業年度及び四半期会計期間から適用することができる)。

仮想通貨については、消費税も含め、取り扱いが複雑となっております。また、個人が保有する仮想通貨については、取り扱いが異なります。ご不明点や疑問点等がございましたら、お問合せください。

日本の国税庁は20日、暗号資産(仮想通貨)の法人税法上の取り扱いについて、期末時価評価に関する質疑応答事例を公表した。

これに伴い、令和元年度税制改正(本改正)により法人税法上においても法人が所有する仮想通貨の取扱いの方針が明確化された。なお、本改正は平成31年4月1日以後に終了する事業年度について適用される。

法人が事業年度末に有する未決済の仮想通貨の信用取引については、事業年度末に決済したものとみなして計算した損益相当額をその事業年度の益金の額又は損金の額に算入することになりました。

ここ数年で大きく注目されることとなった仮想通貨(暗号資産)の取引に絡み、今年3月までの数年間に全国で少なくとも50人と30社が総額約100億円の申告漏れを国税局から指摘されたと報道されました。

平成31年度税制改正で整備される法人税法上の取扱いでは、法人が期末に保有する仮想通貨について、活発な市場が存在する場合は時価法により評価したうえで、その評価額と帳簿価額との差額を評価損益として計上することになる。一方で、活発な市場が存在しない場合には原価法により評価することから評価損益は計上しない(低価法を適用することはできない)。

譲渡損益の計上時期
原則として仮想通貨の譲渡に係る契約をした日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入されることになりました。

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