仮想通貨は分裂(分岐)を起こすケースがあります

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これは 仮想通貨取引によって利益を得た場合も例外ではありません

仮想通貨の損益を計算する場合、売却価額から取得価額を引いた額が損益額となります。

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仮想通貨は分裂(分岐)を起こすケースがあります。具体的には、ビットコインからビットコインキャッシュが誕生したのが有名な分裂です。分裂によって、新たに誕生した通貨も手に入るため、税金の取り扱いに悩む人も多いでしょう。

仮想通貨の取得価額は、支払対価に手数料などの付随費用を加えた額になります。たとえば、国内取引所において、10万円分のビットコインを購入し、手数料として1万円を支払った場合、取得価額は10+1=11万円とするのが正しい計算方法です。

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暗号資産(仮想通貨)とは、インターネット上でやりとりできる電子データの「通貨」です。価格変動が激しいため投資先としてはリスクが大きいですが、大きな利益を上げる可能性を秘めていることから人気の投資対象となっています。この記事では、暗号資産(仮想通貨)にかかる税金や確定申告の必要性について解説します。

仮想通貨取引において、必要経費として認められるものは少なくありません。通貨の取得に要した費用はもちろん、インターネット回線の利用料や、パソコンの購入費用などが必要経費に該当します。また、家事と業務の両方に関連する費用についても、明確な区分ができる場合は、必要経費としてのカウントが可能です。

仮想通貨取引を行うと、利益が得られるケースばかりではなく、損失を被ってしまうケースもあります。損失が生じた場合、課税対象となる所得は生じていないため税負担は生じません。そのうえで、仮想通貨取引による損失は、ほかの所得と相殺できる場合があることも知っておきましょう。仮想通貨の損失をほかの所得と相殺できれば、総所得を圧縮して節税できます。ただし、仮想通貨の損失で相殺できるほかの所得は、同じ雑所得に区分される一定の所得だけです。給与所得や事業所得などとは相殺することはできません。また、同じ雑所得に区分される所得であっても、FX(外国為替証拠金取引)によって生じた所得は、FX関連の所得として分離して課税さることになっているため、仮想通貨の損失との相殺は認められないことにも注意が必要です。さらに、株式等の譲渡所得などとは異なり、ほかの雑所得と相殺してもしきれない仮想通貨の損失は、翌年以降に繰り越すことができないことも知っておきましょう。

個人が所得を得た場合、所得税などの税金がかかります。これは、仮想通貨取引によって利益を得た場合も例外ではありません。そのため、仮想通貨の取引を行う場合は、課税関係に関してしっかり理解しておくことが必要です。そこで、仮想通貨取引によって生じた利益にはどのような税金がかかるのか、どのタイミングでいくら課税されるのかについて解説します。

なお仮想通貨は、資金決済法の改正(令和2年5月1日施行)により、法令上は「暗号資産」が正式名称です。

日本の国税庁にあたる米国内国歳入庁(IRS)の現行指針は、仮想通貨に関してやや曖昧である。仮想通貨の損失は他の資本資産と同様の税制ルールに従う傾向がある。通常はキャピタルゲインに対して控除可能だが(所得など他の利益には対しては不可)、控除が可能な時期や金額についてはいくつかのバリエーションがある。

仮想通貨取引で生じた損失は、損益通算できません。損失が出た場合でも給与所得や譲渡所得など他の区分の所得と相殺できないということです。これは仮想通貨による所得が、雑所得であるためです。 雑所得は他の区分所得とは通算できないという性質を持ちます。また、株取引で生じたの損失のように翌年以降に繰り越すこともできません。

仮想通貨を保有したまま年をまたいで損切りを行った場合、損失が確定した年の損益に計上する必要があります。たとえば、X年に3万円で購入した通貨をY年に1万円で売却したとすると、差し引き2万円のマイナスはY年の損失として扱わなければなりません。

また、仮想通貨の仕組みや取引手法を勉強するために購入した書籍や参加したセミナー料金、セミナー会場への交通費なども必要経費です。ただし、パソコンやスマホについては、仮想通貨取引以外にも使用している場合、合理的な基準により仮想通貨取引に該当する分だけが必要経費の対象となります。必要経費の対象となるかどうか判断がつかない場合などは、専門家である税理士などに相談するとよいでしょう。その相談の際にかかる報酬も必要経費の対象です。

仮想通貨はときに、莫大な利益を生み出しますが、税金の負担割合も大きいのがネックといえるでしょう。ですので、確定申告をせずに納税の義務を免れようと考える人もいますが、それは絶対にやってはいけない行動です。

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