その1つが 近年投資先としても注目を集める仮想通貨です

バイナリーオプション

その1つが 近年投資先としても注目を集める仮想通貨です

仮想通貨を保有していると仮想通貨を自分のウォレット間で移動させる場合や友人などに渡す場合など 、仮想通貨を「送金」する場面はいくつかあります。しかし、送金した仮想通貨は課税対象なのか、取引所外で行った場合などはどうなるのかなど、疑問に思う方も多いことでしょう。

利益が多額になれば、累進課税によって所得税の税率は最大45%までアップします。住民税10%と合計すると、最大55%になります。問題なのは、総合課税であるため、暗号資産(仮想通貨)に対する税率だけではなく、給与所得に対する税率まで上がってしまう点です。

暗号資産(仮想通貨)税務に強みがある相談先でも、担当者によってはレベルの差があり、相性が合わないこともあります。またメールのみの対応しかしてくれない相談先もあるので注意が必要です。暗号資産(仮想通貨)税務は一つ間違えるだけで数千万円も金額が変動することがあり、また暗号資産(仮想通貨)を保有している限り税金に注意しなければならないため、長期に渡り信頼できる担当者選びが重要です。

仮想通貨はオンライン上に存在する財産であり、本人以外の第三者がその全容を知ることは困難です。
そのため、本人が何もしないまま亡くなってしまうと、さまざまな問題が発生する可能性があります。

また既に保有している仮想通貨については、別の方法によって節税するといいです。家族へ少額贈与したり、毎年少しずつ利益確定したりするのです。また含み益が数千万円・数億円と非常に高額なのであれば、海外移住節税によって納税額をゼロにする人が非常に多いです。

仮想通貨を持っている方の生前対策では、まず仮想通貨の存在を相続人にわかるようにしておくことが大切です。
IDやパスワード、ウォレットの種類、利用していた取引所のアカウントなど、財産の内容把握に役立つ情報をメモしておきましょう。
家族にあらかじめ、自分が仮想通貨を持っていることを伝えておくのもよいかもしれません。

暗号資産(仮想通貨)で利益が出た場合、利益が出た年の翌年の確定申告期限(3月15日)までに確定申告をする必要があります。

そもそも仮想通貨(暗号資産)とはブロックチェーン技術によって生み出された、オンライン上でやりとりできる財産的価値のことをいいます。
なお「資金決済に関する法律」では、次に挙げる要件を満たすものが「仮想通貨である」として定義されています。

仮想通貨投資の節税方法は少ないものの、このようにいくつかあります。また含み益の額によって最適な節税スキームが異なります。そこで、これらの節税スキームのうちどれが最適なのか確認して税金対策をしましょう。

なお、パスワードがわからずデスクトップ上の仮想通貨が引き出せない場合であっても、理論上は、相続している以上、相続税の対象となりえます。

暗号資産(仮想通貨)による所得は、円に換金したタイミングのみでなく、暗号資産(仮想通貨)同士を交換したり、暗号資産(仮想通貨)を利用して商品を購入した場合、暗号資産(仮想通貨)を贈与した場合も、暗号資産(仮想通貨)や商品の時価と比較して、所得が発生します。所得が発生するのは、円に換金したタイミングではないことに注意が必要です。

ビットコインやイーサリアムなどの仮想通貨へ投資することによって大きな儲けを出すことはできるものの、同時に多くの人が悩むものに税金があります。日本は仮想通貨に対して異常なほど不利な税制を採用しており、儲けの半分が税金です。

暗号資産(仮想通貨)に対して、株やFX、投資信託の利益は申告分離課税として完結します。申告分離課税は、他の所得と分離して一定の税率で計算することができます。このため、「暗号資産(仮想通貨)に対する税制は不利」との声も少なくありません。

デジタル技術の発展により、これまでなら考えられなかったような形の「遺産」が登場してきています。
その1つが、近年投資先としても注目を集める仮想通貨です。
もし仮想通貨が遺産の中にあった場合、相続はどうなるのでしょうか。
このコラムでは、仮想通貨をめぐる相続の問題点や実際の相続で必要になる手続きなどについて解説します。

仮想通貨を送金する際、場合によっては税金がかかることもあるため注意が必要です。

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