金融庁 無登録業者 罰則

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金融庁 無登録業者 罰則

賃貸住宅の審査に関しては、家賃保証会社による保証を受けない物件の場合には、大家の審査能力の限界により露見しない場合もあります。しかし、メジャーな家賃保証会社による審査がある物件では、現在では、融資並みの反社会的勢力該当性の審査が行われているため、金融庁・財務局からの登録取消等を受けている事業者及びその代表者等の場合には審査を通過するのは難しいようです。

等の要件を満たす必要があります(法第40条第1項)。登録申請書の提出先は、主たる営業所の所在地を管轄する財務(支)局長等です(各財務局長及び財務支局長は内閣総理大臣から金融庁長官を介し権限の委任を受けています。)。

また、無登録営業を行った際には、無登録で金融商品取引業を行うものとして、金融庁のホームページで公開されます。そうなると金融機関等の反社会的勢力のリストや信用情報機関のリストに「反社会的勢力」として登録されるとされています。

しかしながら、ターゲットが一般個人向けで、事業者側も金融機関での十分な職務経験がないようなビジネスでは、海外ライセンスは実務上、無意味です。金融庁は、海外所在業者であっても、日本居住者のために、又は日本居住者を相手方として、金融商品の取引を行う場合は、原則として、金融商品取引法上の登録が必要としています。

財務局・金融庁・証券取引等監視委員会は、無登録営業を行う事業者の情報を常に収集しており、いずれも一般から情報提供を受付しているほか、ネット上の情報も監視しています。そのため、ホームページ等でFXや投資顧問等のサービスを無登録で提供している旨を表示すると、早期の段階で当局から警告される可能性があります。

法律上、幅広い投資家に対してファンドへの出資を勧誘できるのは、金融庁(財務局)の登録を受けた業者に限られます。これ以外の事業者が勧誘することは、法律違反の可能性があります。

しかしながら、そうした考え方は甘く、特段問題が生じていない場合でも、まったくの別件が捜査の端緒になる場合もあります。投資家から苦情が出ていない場合でも、何らかの理由で逮捕されたり、金融庁から警告が発されている例を散見します。また、税と金融監督はほぼ無関係です。

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