2021年11月から仮想通貨でガチホ投資をスタート

バイナリーオプション

しかし 仮想通貨取引においては繰越控除も対象外 となります

仮想通貨取引で利益が発生するのはどのようなときなのか、主なタイミングについて解説します。

38歳亥年。アラフォーの小さな会社の経営者。 2021年11月から仮想通貨でガチホ投資をスタート。知識0から始めた暗号資産をどこよりも分かりやすく情報発信しながら、絶賛含み損中のリアルな運用実績も公開していきます。猪突猛進。

仮想通貨の取引状況について、月や週に1度など定期的にトレードの損益を確認する習慣をつけましょう。なお、損益確認をスムーズに行うために、トレード用とプライベートの資金は別々で管理することをおすすめします。

また、上場株式等の譲渡による損失で損益通算してもなお控除しきれない損失は、翌年以後3年間、確定申告することで上場株式等に係る譲渡所得等の金額および上場株式等に係る配当所得等の金額から「繰越控除」することができます。しかし、仮想通貨取引においては繰越控除も対象外 となります。

上場株式等の譲渡による損失は、その年の上場株式等の配当等に係る利子所得の金額や配当所得の金額と「損益通算」が可能ですが、仮想通貨取引での損失は損益通算ができません。

仮想通貨の損益計算をするにあたっては、「総平均法」と「移動平均法」の2種類の方法があります。評価方法によって売買損益は異なってくるため、いずれかを選択したうえで確定申告をしましょう。

仮想通貨の取引で得た利益に対しては、確定申告を行い、適正な税金を納めることが大切です。そこで、仮想通貨に関する税金を正しく納付するためのポイントを解説します。

仮想通貨取引で得た所得は雑所得に該当し、給与所得などほかの所得と合算して税額を計算します。なお、所得税は累進課税で税率は5%から最大45%までとなっており、平成25年から令和19年までは復興特別所得税(基準所得税額の2.1%)も併せて申告・納付します。

すなわち、給料を得ている方が仮想通貨投資で損失を受けたとしても、給料に対する税金部分が減額されることはありません。

わずかに残された仮想通貨は、生活費や子どもの学費などに使いほとんど残っていない状態。現在は、毎月数万円ずつを何とか納め続けている。

仮想通貨をこれから始めてみたいという人は、そこまでシビアに考えることもないですよ。

また、会社員の被扶養者(専業主婦や学生)が仮想通貨の取引を行う場合は、合計所得が45万円を超えると住民税が課税され、48万円を超えると所得税が課税されます。つまり、仮想通貨の取引で年間48万円を超える所得を得た場合は確定申告が必要になるということです。

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