外国為替証拠金取引業者 一覧

バイナリーオプション

外国為替証拠金取引業者 一覧

一方、旧金融先物取引法に基づく金融先物取引業者に相当する、通称「金融先物取引業者」(各種デリバティブ取引、FX、バイナリーオプション等)は、一般社団法人金融先物取引業協会が自主規制団体です。こうした金融先物取引業務をコアとする第一種金融商品取引業者は、通常は、店頭外国為替証拠金取引が、その収益の中心であることが多いようです。

具体的には外国証券業者の場合には、一定の取引の場合、相手方が一般投資家であっても、勧誘によらずに顧客が自発的に注文する場合は、法令上許容される余地があります。しかしながら、FXやCFDのような店頭デリバティブ取引に関してはそうした規定がなく、たとえ勧誘をしていなくとも、一般投資家である居住者を相手方としてこれらの取引を提供するだけで金融商品取引法に違反します。

かつて百花斉放を誇った外国為替証拠金取引も、規制強化で業者数は激減。10年以上続く参入抑制政策により、いまや、我が国の個人向けのFX業者は数十社しかありません。FX業界への新規登録での参入は非常に難しくなっています。

なお、金融商品取引法第58条の2の規定により、「外国証券業者は、国内にある者を相手方として第二十八条第八項各号に掲げる行為を行つてはならない。ただし、金融商品取引業者のうち、有価証券関連業を行う者を相手方とする場合(当該外国証券業者がその店頭デリバティブ取引等の業務の用に供する電子情報処理組織を使用して特定店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理を行う場合を除く。)その他政令で定める場合は、この限りでない。」とあり、金融商品取引法施行令第17条の3でその詳細が定められています。

金融商品取引法施行直後には、外国為替証拠金取引の媒介のみを行う事業者はIB(Introducing Broker)と称され、米系業者に所属するIBの第一種金融商品取引業者が多数登録されていた時代もありましたが、同米系業者の廃業等を経て、現在ではIB業態の第一種金融商品取引業者は少数派です。

外国為替証拠金取引(FX)の会社・企業一覧(全国)です。Baseconnectでは全国数十万社から会社が検索できます。法人営業での企業情報取得や営業リスト作成で利用したい方は専用のサービスがあります。詳細はこちら。

実務上重要な点として外国為替証拠金取引の「媒介」のみを行う業者に関しては、業態をホワイトラベル契約等でプリンシパルに切り替え、顧客に自社に「口座開設」をさせるためには、有価証券等管理業務の変更登録を必要とします。

コメント

Copied title and URL