投資 インスタ なぜ

バイナリーオプション

投資 インスタ なぜ

いずれも取引の実態があいまいだったり、業者の説明にウソや不備があったりするなど、まともな投資勧誘とはいえないものが大半です。しかも悪質事業者は、A国通貨の悪質勧誘が一般に知られればB国通貨に投資対象を変えたり、風力発電関係の悪質勧誘が広く知られればHIV治療薬開発に関する投資話に切り替えたりするなど、手を替え品を替えて消費者に接近しようとしてきます。
投資対象についてよく分からない勧誘には、安易に乗らないようにしましょう。

【穂野香さんの母・佐永子さん】
「穂野香と大学の同じ学科の同級生で、その人のインスタグラムのストーリーで『投資に興味がある人』みたいなアンケート、イエスとノーみたいなボタン押すところで、軽い気持ちでイエスと押したのがきっかけで、『早くやられることをお勧めします』って。友達を信用したというところだと思います」

これまで「プロ向けファンド」は、売り先にプロ投資家(適格機関投資家)1者を含めば、それ以外に49人までの一般投資家にも売ることが認められていました。これは、プロ向けファンドであっても、そのファンドと関係の深い一般投資家も出資することがあることを想定したものでした。
なお、プロ向けファンドを運用・販売することは、金融商品取引法では「適格機関投資家等特例業務」とされています。

金融庁に寄せられた投資詐欺に関する相談は、平成26年(2014年)1月から平成27年(2015年)12月までの2年間で合計5,431件にのぼります。そのうち3,152件、全体の58.0%は、具体的な被害に至っていませんが、残り2,279件、42.0%の相談は、何らかの被害を受けてしまったものです。

むしろ、この穴だらけの投稿で何のリスクもなく投資家から甘い汁だけを吸わせてもらおうだなんて、爪が甘すぎるとしか言いようがありません。

一般的に、幅広い投資家に未公開株や私募債の取引を勧誘されることは、考えられません。

2021年、金融商品取引法違反の疑いで逮捕された男。全国でセミナーを開き、仮想通過を運用するとして、無許可で投資会社への出資を募っていました。「ジェンコ」や「ジュビリーエース」などの金融商品をかたり、高配当をうたってマルチ商法的に出資を拡大していました。
穂野香さんを自殺へ追いやったのは、この男のグループによる投資話でした。

理由は簡単で、生徒募集を行うレクチャー講師は凄腕の投資家でもなければ、特別な取引方法があるわけでもないため。もっと言えば、マージン狙いのただの詐欺師です。

法律上、幅広い投資家に対してファンドへの出資を勧誘できるのは、金融庁(財務局)の登録を受けた業者に限られます。これ以外の事業者が勧誘することは、法律違反の可能性があります。

風力発電や太陽光発電、HIVやiPS細胞など、その時々に話題となっているキーワードに関連して、発電設備を設置する土地の権利や、新技術に関する知的財産権などへの投資を勧誘するものもあります。

株式や債券、投資信託やファンドなど金融商品は、経済状況などに応じて、収益が出なかったり元金を割り込んだりする可能性があります。

さらに、近年相談が増えているのが、「当社は金融庁に『届出』をした業者です」「当社は限られたプロ投資家を対象とした『プロ向けファンド』を運用している業者です」などとして消費者を信頼させようとする手口です。

これらに加えて、一見、別々の会社を装った複数の人間が口裏を合わせて、一人の消費者を騙しにかかる手口が併用されることがあります。悪質業者の一味が別々の登場人物を演じることから、「劇場型」と呼ばれる手口です。
例えば消費者が、証券会社A社からX社の未公開株の購入を勧められた直後、別の投資コンサルタントB社から「X社の未公開株を欲しいが当社は直接購入する資格がない。後日高値で買い取るので代理で購入してほしい」と勧誘することで、消費者に「別々の会社であるA社とB社が同様に注目するならX社の未公開株は有望なのかも」などと思わせる手口です。
このほか、2社にとどまらず数社の「役者」が入れ代わり立ち代わり登場して消費者を誘導しようとする例もあり、一般の消費者がそうした巧妙な「劇場型」手口に一旦乗せられてしまうと、冷静な判断力を保つことは非常に困難です。

稀にサインツールの月額利用料という名目で金額を請求して来る場合や、利益額の一部という形で報酬額を請求してくるケースも存在しますが、その殆どのケースでプログラマー・システム屋・プロの投資家などの名目でレクチャーの話を持ちかけてきた人間以外の第三者が介入してくるのが特徴です。

このような「プロ向けファンド」を悪用した投資詐欺を防ぐため、金融商品取引法(金商法)の見直しが行われ、この改正金商法が平成27年(2015年)5月27日に成立し、平成28年(2016年)3月1日に施行されました。
改正金商法の施行により、プロ向けファンドを一定の要件を満たさない一般の投資家には売ることが禁止され、届出業者に対する規制が厳しくなり、問題のある届出業者には業務停止命令を含む行政処分が行えるようになりました。

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