そして仮想通貨の法人税についても提言があった

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今回の記事では 仮想通貨と税金に関して詳しくご説明していきます

日本でも2023年に仮想通貨の法人税制(期末課税)が見直される動きがあった。この税制改正はWeb3プロジェクトに挑戦するスタートアップにとってはポジティブだが、個人投資家をはじめとする多くのステークホルダーにとっては、依然として厳しい税負担が残されているのが現状だ。

今年の税制改正で、自社発行の仮想通貨に限り期末時価評価課税の対象から外される予定になっている。これは企業が仮想通貨を発行して資金を調達するIEOを活性化させる目的がある。

NFTや他の内容はともかく、投資家としては仮想通貨利益の申告分離課税化は早急に実現してほしい。仮想通貨税制における利益とは売却益だけではなく、ステーキングやレンディングによる利益などインカムゲインも含まれる。

所得税はその性質に応じて10種に分類されます。勤務先から受け取る給与・賞与などは給与所得、株式投資の売買で得られた利益は譲渡所得、不動産の貸付などで生じる所得は不動産所得……2017年12月に発表された国税庁の「仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)」によると、仮想通貨の取引などで得た利益は所得税のうち雑所得に分類されます。

さらに、ビットコインはユーザー同士で取引を「承認」し合うことで不正を防ぎます。このため、仮想通貨取引の承認作業(マイニング)を行うと、対価として仮想通貨を得ることができ、課税の対象となります。この場合は、電気代や機材の購入費用を経費として、マイニングで取得した仮想通貨の時価から引いた所得が課税の対象になります。

仮想通貨の売買などで20万円以上の利益(所得)が発生すると、その利益に対して所得税がかかります。なお、学生や主婦など、扶養されている方は33万円以上の利益が出て初めて課税の対象になります。

こうした流れの後、今年に入って仮想通貨に関連するところで、政治的には大きな「進展」があったはずだった。

仮想通貨は、インターネット上の通貨として国境を越えて利用できる特徴を持ち、現在の市場規模は500億米ドル超とも言われています。日本では、3年前のビットコイン消失事件(マウントゴックス事件)の影響で限定的となりましたが、世界的には拡大傾向を維持しています。

仮想通貨の場合、仮想通貨同士の損益、雑所得内での損益は差し引きが可能ですが、他の金融資産などに対して損益通算はできません。

そして仮想通貨の法人税についても提言があった。これまで法人が仮想通貨を保有すると、期末時価評価課税の対象になった。これは言い換えると法人の会計年度の終了時点で仮想通貨を保有していると、その時点の含み益にも課税される仕組み。

また、株式投資などでは、利益から差し引いてもさらに損失が残る場合、向こう3年は損失を繰り越しすることができます(繰越控除)。しかし、残念ながらこの繰越控除も仮想通貨は対象外です。

今回の記事では、仮想通貨と税金に関して詳しくご説明していきます。

暗号資産(仮想通貨)投資を行う上で、ハードルとなる税務周りの問題の解決をパートナーのコインタックス株式会社と行っている。確定申告サポートから、税務調査や暗号資産の相続に至るまで幅広いサービスを提供。

ちなみに、株式投資で得た利益は譲渡所得、FX(外国為替証拠金取引)で得た利益は仮想通貨と同様に雑所得。しかし、いずれも他の所得と分離して税額を計算する「申告分離課税」が適用されます。申告分離課税の税率は、所得の額に関わらず一律約20.315%。このため、仮想通貨の売買益にかかる税金が高いとの声も少なくありません。

移動平均法とは、仮想通貨を購入するたびに購入額と残高を平均し所得を計算する方法、総平均法とは、1年間の購入平均レートをもとに計算した総購入金額と、売却合計金額の差額(所得)を計算する方法です。

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