しかし 仮想通貨の損失は翌年に繰り越すことができません
しかし2022年12月にこの取り扱いが改訂され、仮想通貨取引そのものが事業所得と認められることとした要件がなくなり、その年の仮想通貨取引の収入が300万円超で、かつその帳簿書類の保存がある場合、原則として事業所得になるとされた。これにより、仮想通貨取引は以前より事業所得に区分されやすくなったと考えられる。
マイニングやステーキング、レンディングを行うことで、その報酬や利息として仮想通貨を取得することができます。この場合、仮想通貨を取得した時の時価が収入となり、そこから取得に要した費用を差し引いた利益に対して確定申告が必要です。
また、株式やFXの場合、取引によって生じた損失は3年間繰り越し、翌年以降の利益から損失を相殺することができます。しかし、仮想通貨の損失は翌年に繰り越すことができません。
また、仮想通貨を売却して30万円の利益が出ている場合、同年中に10万円の含み損のある仮想通貨を売却して損益を相殺すれば、所得を20万円以内に抑えることができます。
仮想通貨で得た利益は雑所得という所得区分に該当します。確定申告が必要ない会社員などの給与所得者の場合、雑所得の利益が20万円を超えると確定申告が必要です。
仮想通貨取引における税制上の利益は「売却金額-(取得単価×売却数量)」で計算される。例えば取得単価100万円のビットコイン2枚を400万円で売却した場合、利益は200万円{売却金額400万円-(取得単価100万円×売却数量2枚)}。
また、国会議員の中から、ブロックチェーン分野の競争力強化のため、仮想通貨関連の税制見直しを働きかける動きもある。
ただし会社設立には、設立コスト及びランニングコストがかかります。また、赤字でも住民税を納める必要があるため、仮想通貨の利益が安定しない場合や多額でない場合は、個人のままのほうが良いケースもあります。
したがって、仮想通貨を買ったけど売らずに持っている状態であれば利益が出ている状態ではないため確定申告の必要もなければ税金を納める必要もありません。
株式や債券などへの投資の利益は譲渡益税に分類され、税率は一律20.315%である。また、FXも雑所得に分類されるが、特例で20.315%の分離課税となっている。利益額に関わらず一律のため、投資額が多ければ仮想通貨と比べて有利だ。
事業所得として認められるには、「仮想通貨取引の収入によって生計を立てている」「棚卸資産等の購入の際の決済手段として仮想通貨を使用している」などの条件を満たす必要があります。
この場合にも、商品購入のケースと同様に、一旦仮想通貨を売却して日本円に換金し、日本円で別の通貨を買ったものとみなし、交換元の仮想通貨で利益が出ていれば税金がかかる。
たとえば、仮想通貨で500万円の利益があった会社員(給与所得者)の税額を簡単にシミュレーションします。
仮想通貨で決済をした時の所得額の具体的な計算方法は次のとおりです。
一方で、まだ国税庁が投資と認めていない仮想通貨に関しては普通の雑所得として扱われるため、利益が出れば出るほど高い税率を払わなければならない累進課税となっているというわけです。
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