仮想通貨取引の税金計算は 税理士が対応しているケースもある

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仮想通貨取引で生じるものは 原則として「雑所得」に分類される

暗号資産(仮想通貨)取引によって20万円以上の利益を得ているにもかかわらず、確定申告の義務を怠った場合は「無申告加算税」が課されます。無申告加算税とは、定められた申告期限までに確定申告を行わなかった納税者に課せられる税金です。

なお「ハードフォーク」等で分裂し、新しい仮想通貨を取得した場合は課税されない。ただしその場合の取得単価は0円となるため、売却時の税負担は比較的大きくなるだろう。

所得税は、性格の違いから10の所得区分に分けられている。仮想通貨取引で生じるものは、原則として「雑所得」に分類される。ただし、一定の要件を満たす場合は原則として「事業所得」となる。

仮想通貨取引における事業所得の取り扱いは、2022年12月に大きく変更された。仮想通貨取引で生じた利益が事業所得と認められるには、従来はその取引自体が事業所得と認められるか、あるいは事業所得といったその他の所得が生じる行為に付随した取引である必要があった。

したがって2022年は現行制度のままで、2023年以降どこかのタイミングで仮想通貨の税制も変更されるのではないかと思います。

一方、仮に仮想通貨取引で年間所得が年間20万円以下でも、住民税の申告はしなければいけません。

とにかく税率が高いやっかいな仮想通貨ですので、なんとか税金がかからないような節税術はないのかとみんなが考えます。

○結局、会社や家族にはバレるの?今でこそ仮想通貨と言えばバブルの様相を呈していますが、数年前まではその存在すらあまり知られておらず、当然投機の対象としても注目はされていませんでした。そんな時代にふとしたきっかけから仮想通貨を手に入れ、価値が高騰した今になって扱い に困っている、という方も多いのではないでしょうか?今のうちに売却して現金にしてしまいたいけど、確定申告が必要となるといろいろ不都合もあるはずです。「巨額の利益が出たことが会社にばれて本業に支障が出るんじゃないか」「この投資が副業だと認定されて服務規程違反とされてしまわないか」など、本業に悪い影響が出る可能性は否定できません。その他にも、会社やご家族に内緒でお小遣いを増やしたい、などの理由から、何とか周囲に知られることなく確定申告を済ませたい、という方もいらっしゃいます。

仮想通貨取引における税制上の利益は「売却金額-(取得単価×売却数量)」で計算される。例えば取得単価100万円のビットコイン2枚を400万円で売却した場合、利益は200万円{売却金額400万円-(取得単価100万円×売却数量2枚)}。

それ以外にも、世界中のプロサッカー選手のトレーディングカードが売買され、選手の活躍で暗号資産(仮想通貨)が得られる「ソラレ」というゲームもあります。こうしたゲームで得た経済的利益にも課税されるため、ゲームで得た利益は雑所得として確定申告をしなければならない点には注意しましょう。

仮想通貨の売却などで得た利益(収入)全額が所得税の課税対象になるわけではありません。雑所得では、事業所得や不動産所得などと同様に、収入から必要経費を差し引いた額を雑所得の所得金額とすることが認められています。

しかし、仮想通貨取引で20万円以上の所得がある場合には、会社にバレないかどうかに関わらず、基本的には確定申告が必須です。

暗号資産(仮想通貨)取引による所得を算出する主な方法として挙げられるのが「総平均法」です。原則として、個人の申告では総平均法を用います。

仮想通貨取引の税金計算は、税理士が対応しているケースもある。確定申告まで委託できるため、ツールを使って自身で行う場合より手間がない。ただし基本的に報酬を払う必要があるため、ある程度取引の規模が大きい人の選択肢といえよう。

総平均法とは、基準期間内における暗号資産(仮想通貨)の平均購入価格を計算し、売却価格との差額を所得として算出する方法です。個人の場合なら、まず1年間に購入した暗号資産(仮想通貨)の合計費用を算出します。その合計購入価格を暗号資産(仮想通貨)の購入数量で割ることで年間の平均購入価格が算出されます。

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