仮想通貨(副業)をしていることが会社にバレる事はあります

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仮想通貨のトレードの損失は翌年以降に繰越ができません

これらのペナルティは仮想通貨のトレードに限らず、全ての税金に当てはまると言えます。せっかく利益が出たのに余分に税金取られて利益が吹っ飛んだのではもったいないです。きちんと申告し、ペナルティを回避しましょう。

また、ベラルーシ国立技術大学では、仮想通貨を学ぶコースも存在します。

金融機関から借り入れしてからその資金を仮想通貨のトレードに使用した場合の利息は経費として認められる可能性が高いです。

家賃や光熱費も仮想通貨のトレードにだけ使用したものであれば当然計上可能です。

参照:国税庁「仮想通貨関係FAQ」の公表について」

あくまでも仮想通貨のトレード専門の事務所を借りている場合のみ、と考えた方が間違い無いかもしれません。

仮想通貨のトレードを自動で行ってくれるソフトが有料だった場合、その購入(使用)費用は経費として認められる可能性が高いです。

仮想通貨のトレードに関する知識を仕入れるために使ったものは必要経費として計上できる可能性が高いです。

ただし、一般の新聞は経費として認められない可能性が高いので要注意!あくまでも仮想通貨のトレードやそれに深く関連する経済情報が載っているものならOK、という見方ができます。

仮想通貨のトレードによる利益は雑所得として区分され、総合課税となることを説明しました。ではそれに係る税率はどうなるのでしょうか。解説します。

仮想通貨のトレードを記録するためのノートや筆記用具は経費として認められる可能性が高いです。

大抵の場合は掃除機や家具等は経費として計上できない可能性が高いですが、仮想通貨のトレード専用の事務所や部屋があり、その部屋でのみ使用している場合は経費として計上できる可能性があります。

仮想通貨のトレードの損失は翌年以降に繰越ができません。

ここでは実際に仮想通貨のトレードで利益が出た場合、確定申告時に経費として計上でき、納める税金が安くなる可能性があるものを具体的に列挙してみました。

仮想通貨(副業)をしていることが会社にバレる事はあります。

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