値動きの大きい仮想通貨では 損失が出てしまうことも考えられます

バイナリーオプション

値動きの大きい仮想通貨では 損失が出てしまうことも考えられます

個人の仮想通貨取引での所得には、所得税と住民税をあわせて最大で55%の税率が課されます。税金対策の1つにトレードのための法人を設立するという方法がありますが、様々なメリットがある一方で、法人化によるデメリットも存在します。

つまり個人の最高税率55%に比べて、法人税率30%のほうが圧倒的に低いといえます。仮想通貨で法人化が税金対策に有効といわれているのは、こうした税率の差が大きいことが理由です。

仮想通貨(暗号資産)は、ブロックチェーンという技術を使って管理されており、取引が行われるとブロックを作成します。このブロックには、取引日時や取引した人、取引量と暗号資産という情報が記載されます。ブロックの情報に不正がないかを、マイナー(採掘者)と呼ばれる人たちが確認して承認する作業があります。この確認と承認の作業のことをマイニングといい、マイニングを行うと、その作業の対価として仮想通貨(暗号資産)を無料で得ることができます。マイニングで得た仮想通貨(暗号資産)は、受け取った時点で利益となるため、確定申告をしなくてはなりません。ただし、マイニングを行うためには、高性能のパソコンが必要で電気代もかかります。これらを経費計上して、マイニングで得た仮想通貨(暗号資産)の時価から差し引いて所得を算出します。

暗号資産(仮想通貨)取引で利益を得た場合に、確定申告が必要になるケースについて解説します。

その他にも、「エアドロップ=暗号資産(仮想通貨)の無料配布」や「ハードフォーク=暗号資産(仮想通貨)の分岐・分割」といった取得手法もあります。

仮想通貨を保有することによって大きな利益を得ている人はたくさんいます。そうした人の場合、法人を利用することによって税金対策できないかと考えるケースは多いです。

所得税は総合課税の対象となります。総合課税とは、給与所得や事業所得などのすべての所得を加算して、その合計額に対して課税される課税方法です。日本の所得税は累進課税を採用しており、所得が増えるほど税率が高くなります。たとえば、給与所得を得ている会社員の課税所得が270万円の場合、所得税率は10%です。しかし、仮想通貨(暗号資産)で70万円の利益が出ると、給与所得の課税所得270万円と合算して、所得合計が340万円となります。所得合計が340万円になると、税率は20%となるため、給与所得のみと比べると10%も税率が上がることになるのです。

「2022年から仮想通貨もFXと同じで一律20%の税率に変更されるのではないか?」ともささやかれていましたが、残念ながら2022年は現存のルールのままの累進課税となっています。

個人での仮想通貨所得は雑所得区分で累進課税となり、最大で45%、住民税も含めると最大で約55%の税率が課されます。

仮想通貨取引での所得に課される税金対策の一つとして、法人設立を考えたことがある方も多いのではないでしょうか。

個人での仮想通貨取引による損失は翌年以降に繰越することはできません。仮に個人事業主として事業から発生した損失がある場合でも、その損失を繰り越せる期間は3年間となります。それに対して、法人の赤字(繰越欠損金)は10年間繰り越すことができます。損失を10年間繰り越すことができるので、将来に大きな利益を出したときに損失分と相殺し、所得を低くすることができます。値動きの大きい仮想通貨では、損失が出てしまうことも考えられます。こうした損失を翌年度以降の利益と相殺することができることは非常に大きなメリットであり、欠損金の繰越控除の制度は大きな武器になると言えるでしょう。

「いま法人に高額な内部留保があり、この資金を利用して一時的に仮想通貨へ投資したい」と考えている人であれば意味があるかもしれません。ただ、いま個人で仮想通貨を保有している人が法人口座を開設し、投資しても確実に損をする税制になっています。

暗号資産(仮想通貨)取引によって20万円以上の利益を得ているにもかかわらず、確定申告の義務を怠った場合は「無申告加算税」が課されます。無申告加算税とは、定められた申告期限までに確定申告を行わなかった納税者に課せられる税金です。

同一の仮想通貨を2回以上にわたって取得した場合の当該仮想通貨の取得価額の算出方法としては、移動平均法を用いるのが相当です(ただし、継続して適用することを要件に、総平均法を用いても差し支えありません。)。

こうしたデメリットがあるため、よほどの理由がない限り、仮想通貨への投資は個人で行うべきといえます。

コメント

Copied title and URL