仮想通貨の損益を認識するタイミングは以下の通りです

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仮想通貨の損益を認識するタイミングは以下の通りです

仮想通貨業界は目まぐるしい変化の中で、従来の考え方や計算方法では対応できないサービスが次々と生まれています。だからこそ、価値のある立派な資産と捉え、法整備が進む中で課税されるタイミングやどのような税金が適用されるかは随時しっかりと認識しておきましょう。

損益通算とは、特定の所得区分で損失が出た分だけ、他の所得と相殺して、他の所得にかかる税金を減額できる制度です。しかし、そもそも雑所得は所得税法上、損益通算が認められていません。したがって、仮想通貨は雑所得になるので、損失が出たとしても、給与所得、事業所得、不動産所得などの他の所得区分と損益通算ができません。

なお、移動平均法を使う場合には、所得税法施行令第119条の3の規定により、「所得税の暗号資産の評価方法の届出書」を、その暗号資産(仮想通貨)を取得した日の属する年分の確定申告期限までに提出しなくてはなりません。

仮想通貨の損益の計算方法について解説します。誤って計算して過大な税金を納めたり、過少な税金を納めないように気を付けましょう。 日本国内の取引所で行われた取引だけでなく、海外の取引所等で行われた取引から発生した損益も認識することにご注意ください。

NFT(非代替性トークン)やFT(代替性トークン)で、財産的価値を有する仮想通貨(暗号資産)と交換可能なものを売却した場合の税務に関しては、国税庁のページでも公開されていますが、ここでわかりやすく説明しておきます。

個人の場合には、期末(年末)に保有している仮想通貨を時価評価して、含み益に対して課税されることはありません。あくまでも、売買等のタイミングで損益を認識するのです。

もしも、年間を通じて損益を計算したら損失が生じていた場合は確定申告しなくても良いことになりますが、他に仮想通貨以外の雑所得がある場合には、その雑所得の利益と相殺(通算)することが可能ですので、仮想通貨取引による損失も確定申告した方が節税になります。

仮想通貨の利益額を計算する方法には、「移動平均法」と「総平均法」の2つがあり、確定申告の際にはいずれかを選択する必要があります。 一度選択した計算方法は翌年以降も継続して使用するルールがありますので、注意が必要です。

仮想通貨で利益が出ているにも関わらず、確定申告せずに無申告とするのは危険なので、必ず申告しましょう。

仮想通貨取引を行う上でどのようなタイミングで税金が発生するのか?という疑問を抱いたことはないでしょうか。もちろん、利益が出たタイミングである事に間違いありませんが、「自分は日本円に換金してないから、利益は1円も発生していない」と勘違いされている方が多いです。実はこの認識は間違いです。

仮想通貨の損益を認識するタイミングは以下の通りです。

他にも、共有部分を除いた自宅の面積の内に占める仮想通貨専用スペースの面積の割合を経費にするという考え方もあります。

なお、仮想通貨の利益の集計は非常に複雑で難しいためクリプタクト(Cryptact)などの損益計算ソフトを利用するのが現実的だと言えるでしょう。利用している取引所が国内で1か所である場合には円と米ドルの間の為替の影響もありませんし、年間取引報告書も1か所だけから発行されるため、自分で計算できるかもしれません。 こちらのページでは、仮想通貨の損益の集計、仮想通貨にかかる税金の種類、いくらくらいの税金が出るのかを詳しく説明します。

ビットコインなどの仮想通貨に投資をする人はここ数年で何倍も増加しました。一方で、投資を始めたものの、利益や税金については今一つよくわからない、と思っている方もいらっしゃるかもしれません。

仮想通貨でNFTを購入した場合、そのNFT購入時の時価で損益を認識します。

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