確定申告では 仮想通貨を「暗号資産」と呼びます

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仮想通貨の所得税は 給与所得や事業所得などと合算して課税されます

一方、仮想通貨を売却したり、仮想通貨で商品を購入や別の仮想通貨を買う(交換)のに使ったりした場合と、仮想通貨によって発生した報酬を受け取った場合には、所得税の確定申告が必要な可能性があります。

総平均法では、1年間で購入した仮想通貨の平均レートをもとに、取得金額の合計と売却金額の合計の差額を計算します。取引事業者が発行する「年間取引報告書」を、国税庁のWebサイトでダウンロードできる「暗号資産の計算書(総平均法用)」に転記すると自動計算できるので非常に便利です。一方で、年間の取引が完了するまで所得を確定しにくいという難点もあります。

一方、相続や贈与により仮想通貨を取得した場合、相続税または贈与税が課税されます。贈与された仮想通貨の価格がほかに贈与された金額とあわせて、110万円を超える場合は、贈与税の申告が必要です。

仮想通貨というと、どんなイメージをお持ちでしょうか。

ビットコインに代表される仮想通貨は、2009年の登場以来、少しずつひろがりをみせていたが、ここ数年で大きな話題になり、2016年末から2017年にかけて利用者が急激に増えている。その過程で、仮想通貨の持つ利便性が認められる一方で、その特徴である匿名性の高さゆえに、犯罪や脱税に利用されやすいという点や、仮想通貨の販売・仲介業者に対する規制がないために業者が破綻したときの利用者の保護が十分でない、といった点が指摘されていた。
日本では2016年(平成28年)6月に資金決済に関する法律(資金決済法)の改正により仮想通貨が法律に定められた。しかし、この改正は利用者保護等を目的として仮想通貨交換業者を規制するものであり、仮想通貨の性質や私法上の取扱いが明らかになったわけではない。諸外国においても、仮想通貨を金銭として捉える国、外貨として捉える国、財産・モノ(property)として捉える国など様々であり、その定義や位置付け、税務上の取扱いは一様ではない。
仮想通貨の取引に関しては様々な場面で税務上の取扱いの問題が生ずると考えられる。消費税に関しては、平成29年度税制改正によりその取引に係る消費税が非課税とされたが、そのほかにも様々な論点がある。本研究は、ビットコインを中心として仮想通貨の意義、仕組み、性質等を確認し、これを基礎として、課税上、執行上の論点を挙げるとともに、その論点の解決への考え方、又はそのヒントを提示することを目的とする。

また、仮想通貨取引をしていても利益が出ていない場合は、所得税の確定申告は不要です。詳細は後述しますが、原則、仮想通貨取引の損失は他の所得との損益通算ができないため、赤字であれば申告する必要がないのです。なお、仮想通貨取引で発生した損失は、翌年以降に繰越はできません。

ただし、通信費やパソコン代を計上する際は、プライベートの使用分と仮想通貨取引に使用した分を按分して計算しなければなりません。仮想通貨の取引にのみ使っている通信回線やパソコンであれば全額を経費にできますが、プライベートと共用している方は、取引に利用した時間等をもとに割合を定めて計上することが必要です。

イ 仮想通貨の意義等
仮想通貨は、財やサービスの対価として使用できるほか、法定通貨との交換(法定通貨による売買)の対象とされる。そして、紙幣や貨幣などの実物は存在せず、インターネットの中だけで移転・流通する。また、法律による強制通用力がない(法定通貨ではない)、といった特徴がある。
日本では、資金決済法において、仮想通貨は不特定の者に対して代価の弁済に使用でき、かつ、不特定の者を相手方として法定通貨と相互に交換できる、電子的に記録され、移転できる、法定通貨又は法定通貨建ての資産ではない、との性質を有する財産的価値、と規定された。
資金決済法における仮想通貨の定義はFATF(金融活動作業部会)のガイダンスを踏まえたものとされている。同ガイダンスにおいて、仮想通貨(virtual currency)は、「電子的に記録された財産的価値であって電子的な方法で取引可能であり、支払手段、計測単位、価値貯蔵の機能を果たすが、どの法域においても法定通貨の地位を有しないもの」と定義されている。

確定申告では、仮想通貨を「暗号資産」と呼びます。確定申告する際も「仮想通貨」ではなく、「暗号資産」と記載してください。

ところが、仮想通貨で損失が出た場合は、他の所得から損失分を引くことができません。さらに、仮想通貨で生じた損失は、繰越もできないので、翌年以降の利益と相殺することもできません。

仮想通貨の所得税は、給与所得や事業所得などと合算して課税されます。所得税は累進課税で、所得額が上がるほど税率が高くなるため、合算して計算するとその分税額が高くなる可能性がある点に注意しましょう。

仮想通貨は、金銭的な価値のあるものとみなされるため、受け取った際にも確定申告が必要になる可能性があるのです。

仮想通貨の取引は、確定申告が必要なものと、必要ないものに分かれます。どのようなときに申告が必要なのか、仮想通貨を使った場合と受け取った場合に分けて解説します。

仮想通貨を購入しただけ、保有したりしているだけの方は所得が発生しないため、所得税の確定申告は不要です。また、仮想通貨の分裂(分岐)に伴い、新たに誕生した仮想通貨を取得した場合も、その時点では課税対象となる所得は生じませんので、所得税の確定申告は不要です。

仮想通貨を自身で購入し、保有し、売却するなどした場合、所得税の確定申告が必要になる可能性があるケースと、不要なケースがあります。取引の場面別の確定申告の要否を、一覧にまとめました。

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