利益額にかかわらず仮想通貨の申告もしなければいけません
20 万円というのは一つの基準ではありますが、仮に 20 万円を超えていなくても、別の理由で確定申告を行う場合は仮想通貨の所得も確定申告の対象となるためご注意ください。
所得税の計算方法は、「総合課税」と「分離課税」の2つに分けられます。他の所得と合算して課税されるのが総合課税、他の所得とは分離して一定の所得税額を計算するのが分離課税です。仮想通貨取引による雑所得には、総合課税が適用されます。所得が大きくなればなるほど、税率も高くなる仕組み(累進課税)となり、最高で45%、住民税・復刻特別所得税を合わせると55%の税率となります。
他にも例えば医療費控除のために確定申告を行う場合などで、仮想通貨の所得が 20 万円を超えない場合であっても、仮想通貨の所得も確定申告が必要となります。
仮想通貨を自身で購入し、保有し、売却するなどした場合、所得税の確定申告が必要になる可能性があるケースと、不要なケースがあります。取引の場面別の確定申告の要否を、一覧にまとめました。
確かに、仮想通貨を購入し、保有しているだけでは税金がかかりませんが、売却や仮想通貨同士の交換、支払いでの利用などでもよって利益が発生します。そしてその利益に対し、所得税が課されるのです。
今回の記事では、仮想通貨にかかる税金と確定申告について、仮想通貨に精通した税理士監修のもと、初めての方にもわかりやすく解説していきます。
仮想通貨の利益額を計算する方法には、「移動平均法」と「総平均法」の2つがあり、確定申告の際にはいずれかを選択する必要があります。 一度選択した計算方法は翌年以降も継続して使用するルールがありますので、注意が必要です。
そして、仮想通貨による利益が一定額以上ある場合、会社員の方でも確定申告をする必要があります。今回は、そんな仮想通貨に関連する税金と確定申告に関して解説させていただきます。
仮想通貨取引を行う上でどのようなタイミングで税金が発生するのか?という疑問を抱いたことはないでしょうか。もちろん、利益が出たタイミングである事に間違いありませんが、「自分は日本円に換金してないから、利益は1円も発生していない」と勘違いされている方が多いです。実はこの認識は間違いです。
一方、仮想通貨を売却したり、仮想通貨で商品を購入や別の仮想通貨を買う(交換)のに使ったりした場合と、仮想通貨によって発生した報酬を受け取った場合には、所得税の確定申告が必要な可能性があります。
雑所得に区分される仮想通貨取引で損失が出た場合、他の所得と相殺することができません。損失が出た場合も、翌年以降に繰り越して翌年以降の利益と相殺することもできません。
ところが、仮想通貨で損失が出た場合は、他の所得から損失分を引くことができません。さらに、仮想通貨で生じた損失は、繰越もできないので、翌年以降の利益と相殺することもできません。
仮想通貨の評価方法は、「ビットコイン」「イーサリアム」といった、通貨の種類ごとに決める必要があります。届出も種類ごとに行わなければいけません。新しい通貨の取引を開始した際は、「所得税の暗号資産の評価方法の届出書」を税務署に提出しましょう。提出しなかった場合、該当の仮想通貨の利益は総平均法で算出することになります。
確定申告の必要性、仮想通貨取引で利益が出るタイミングが理解出来れば、最後は実際に自分が20万円以上の利益が発生しているのかを確認をする必要があります。まずは、仮想通貨の損益計算に関して知っておきたい基本的な知識を解説します。
特に、事業を行っている個人事業主の方は、原則として毎年確定申告が必要です。利益額にかかわらず仮想通貨の申告もしなければいけません。「やよいの青色申告 オンライン」や「やよいの白色申告 オンライン」では、仮想通貨取引の申告にも対応しています。事業所得の申告と併せてご活用ください。
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