仮想通貨 経費 通信費

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仮想通貨 経費 通信費

暗号資産(仮想通貨)取引による所得を算出する主な方法として挙げられるのが「総平均法」です。原則として、個人の申告では総平均法を用います。

ビットコインやイーサリアムなどの仮想通貨は暗号資産ともいわれ、年末調整を受けるサラリーマンでも、仮想通貨による利益がある場合は、所得税の確定申告が必要になることがあります。今回は、仮想通貨の確定申告時の所得の種類や、経費にできるもの、所得税の確定申告の注意点などについて解説します。

また、個人のFXは分離課税であり、確定申告することで損失を3年間繰り越すことができますが、総合課税である仮想通貨の損失は、翌年以降繰り越すことはできません。

仮想通貨の所得の計算では、仮想通貨による収入額から必要経費を差し引くことが認められると説明しました。

近年、スマートフォンなどでブロックチェーンゲームをすることによって、簡単に暗号資産(仮想通貨)やNFTが得られ、現実の金銭を稼げるゲームファイ(「ゲーム」と「ファイナンス」を組み合わせた造語。ゲームと金融の融合を意味する)が流行っています。代表的なブロックチェーンゲームとして、歩くことで暗号資産(仮想通貨)が貰える「ステップン」があります。

FXは2に該当します。そのため、年金や副業、仮想通貨取引といった雑所得とは違う区分になるのです。

仮想通貨(暗号資産)による利益は、事業所得などに基因するものなどを除き、原則として雑所得に区分されます。仮想通貨の譲渡(売却)による利益だけでなく、マイニングによる利益も含まれる点に注意が必要です。マイニングは、仮想通貨の取引承認や確認をサポートすることで得られる利益をいいます。

仮想通貨を売却せずに、値上がりしている(含み益が出ている)場合は、利益が「確定」していないので、その分については申告する必要はありません。つまり、含み益に対しては課税されないので、むやみに利益確定しないよう、売却せずに保有していることで節税につながります。

ブロックチェーンゲーム内の取引による利益の評価は難しいため、暗号資産(仮想通貨)に詳しい税理士などに相談することも有効です。

FX取引やスワップポイントで得た収入は、雑所得です。ただし、FXで得た収入は「先物取引に係る雑所得等」に分類され、確定申告のときは一般的な雑所得と異なる取り扱いとなります。また、ビットコインのような暗号資産(仮想通貨)の売買で得た収入は、事業などで行っている場合を除き、雑所得となります。

仮想通貨の売却などで得た利益(収入)全額が所得税の課税対象になるわけではありません。雑所得では、事業所得や不動産所得などと同様に、収入から必要経費を差し引いた額を雑所得の所得金額とすることが認められています。

具体例を挙げながら、仮想通貨の取引で全額を必要経費に計上できるものについて解説していきます。

仮想通貨の取引で損失が出た場合には、仮想通貨の損失は雑所得に該当するため、他の所得の利益とその損失を相殺することはできませんが、同じ雑所得同士であれば、黒字の所得から赤字分を差し引いて通算することができます。
ほかの雑所得とは、アフィリエイトや転売ビジネスによる所得(事業所得に該当しない場合)、日本の金融庁に登録されていない海外業者を利用した海外FXによる所得などです。
ただし、国内業者を利用したFXや先物など、分離課税が適用されるものについては、合算することはできないので注意が必要です。

それ以外にも、世界中のプロサッカー選手のトレーディングカードが売買され、選手の活躍で暗号資産(仮想通貨)が得られる「ソラレ」というゲームもあります。こうしたゲームで得た経済的利益にも課税されるため、ゲームで得た利益は雑所得として確定申告をしなければならない点には注意しましょう。

総平均法とは、基準期間内における暗号資産(仮想通貨)の平均購入価格を計算し、売却価格との差額を所得として算出する方法です。個人の場合なら、まず1年間に購入した暗号資産(仮想通貨)の合計費用を算出します。その合計購入価格を暗号資産(仮想通貨)の購入数量で割ることで年間の平均購入価格が算出されます。

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