仮想通貨 経費 iphone

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4.損益通算個人が仮想通貨取り引きから得た所得は、原則として雑所得に区分されます。雑所得で損失が生じた場合には、雑所得の範囲内での損益通算は可能となりますが、給与所得、事業所得等その他所得との損益通算は認められておりません。したがって、仮想通貨取り引きで損失が生じた場合にも、給与等その他の所得と相殺することは認められず、その損失は切り捨てられることとなります。

これに対し、法人の場合には、その利益も損失も法人全体で計算することとなります。もし法人が仮想通貨取り引きのみを行っている場合には、その仮想通貨取り引きにかかる損益が、法人全体の損益とイコールとなりますが、仮想通貨取り引き以外の他の事業も営んでいる場合には、仮想通貨取り引きから生じた損益とそれ以外の事業から生じた損益とを合算した損益が、法人全体の損益となります。つまり、仮想通貨取り引きで損失が生じたときでも、他の事業で利益が生じている場合には、双方事業の損益を通算することが可能となります。この点は、仮想通貨取り引きを行う上で、個人と法人との大きな違いといえます。

ですが、仕事用に仮想通貨担保ローンを使った場合、利息部分だけは経費にすることができます。

3.所得の分散化個人事業の場合にも、事業専従者給与の制度はありますが、仮想通貨取り引きの場合には前述の通り雑所得に分類されるため、親族に支払う給与を必要経費にすることは原則としてできません。

こんにちは!
仮想通貨で儲かりiPhoneを経費で落とせるか落とせないかを質問したのですがやはり全額落とせる、家事按分になるという意見でやはり別れます。 実際どちらが正解なのでしょうか? 昨日見た税理士YouTuberは スマホは全額でますと仰ってました。

ただし、仮想通貨の収入がある方で、海外の取引所を利用している方には対応していませんので注意してください。

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