2009年に誕生して以来 年々その価値を上げ続けてきた仮想通貨

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2009年に誕生して以来 年々その価値を上げ続けてきた仮想通貨

そのため、含み益を抱えている仮想通貨を売却するタイミングをずらして、多額の税金が発生しないようにしましょう。

この利便性の高さも人気を集めている秘訣と言えるでしょう。次からは個人・個人事業主・法人で仮想通貨を持った場合の税金の違いについて解説していきます。

暗号資産(仮想通貨)の確定申告は決して容易な作業ではないため、税の専門家である税理士に依頼するのもおすすめです。

個人事業主で仮想通貨を購入した場合、単なる一個人として申告を行うよりも、経費を計上しやすいというメリットがあります。では白色申告と青色申告で享受できる税金対策は、どのように異なってくるのでしょうか。

また、仮想通貨を売却して30万円の利益が出ている場合、同年中に10万円の含み損のある仮想通貨を売却して損益を相殺すれば、所得を20万円以内に抑えることができます。

仮想通貨の売却などで得た利益(収入)全額が所得税の課税対象になるわけではありません。雑所得では、事業所得や不動産所得などと同様に、収入から必要経費を差し引いた額を雑所得の所得金額とすることが認められています。

仮想通貨の取引により、多額の利益を得た人がいるというニュースを記憶している方もいるのではないでしょうか。

2009年に誕生して以来、年々その価値を上げ続けてきた仮想通貨。

暗号資産(仮想通貨)取引で得た利益は課税対象であり、所得金額に応じて税率が変動する累進課税が適用されます。暗号資産(仮想通貨)の収益には、他の所得と合わせて算出される総所得金額に応じて5%から45%の所得税が課され、住民税や復興特別所得税を合わせた最大税率は約55%です。

仮想通貨の税金対策に限らず、所得税の税金対策を行うことで、節税する方法もあります。

原則として、暗号資産(仮想通貨)取引による利益を含め、雑所得が年間で20万円を超えると確定申告の義務が生じます。無申告者には「無申告加算税」や「重加算税」が課されるため、申告漏れには気をつけましょう。

もちろん法人で仮想通貨を購入した場合も、利益部分に対して税金がかかります。しかし、個人で仮想通貨を持った場合と比べると、税率が大きく異なります。

ビットコインやイーサリアムなどの仮想通貨は暗号資産ともいわれ、年末調整を受けるサラリーマンでも、仮想通貨による利益がある場合は、所得税の確定申告が必要になることがあります。今回は、仮想通貨の確定申告時の所得の種類や、経費にできるもの、所得税の確定申告の注意点などについて解説します。

給与所得者の場合、仮想通貨取引で20万円を超える利益が発生したら、確定申告する必要があります。

個人で仮想通貨を保有するよりも、法人で行う方が税務調査される可能性が高いと言えるかもしれません。

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