金融商品取引法 適用対象会社

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金融商品取引法 適用対象会社

金融商品取引業者及び銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関以外の者で、外国の法令に準拠し、外国において有価証券関連業を行う者は、外国証券業者と呼称されます。有価証券関連業は金融商品取引法第28条第8項に規定がありますが、ほぼ旧来の証券会社のことです。

令和3年金融商品取引法改正で、海外投資家等特例業務の制度が新設されたため、国内に拠点を設置すれば、届出により、主として海外投資家向けのファンド運用業務(15号業務。いわゆる集団投資スキームの自己運用)及びかかる集団投資スキームの募集又は私募業務を行うことができるようになっています。海外投資家等特例業務として、勧誘が可能な「海外投資家等」には、一定の国内の機関投資家等も含まれます。

暗号資産等関連店頭デリバティブ取引に関しては、同不要規定が適用されず、有価証券関連店頭デリバティブ取引と同様に条文上、金融商品取引法施行令第1条の8の6第1項第2号の対象から除外されています。

それによれば、外国証券業者が、金融商品取引業者のうち、一定の有価証券関連業を行う者を相手方とする場合、政府又は日本銀行を相手方とする場合、一定の金融機関や信託会社を相手方として一定の取引をするの場合、投資運用業者を相手方とする投資運用業に関する業務の場合、登録証券会社の代理又は媒介による場合などと並んで、金融商品取引法施行令第17条の3第2号イで外国証券業者が勧誘をすることなく外国から「国内にある者の注文を受けて、当該者を相手方として行う法第二十八条第八項第一号から第三号まで若しくは第五号に掲げる行為若しくは同項第六号に掲げる行為(同項第四号に掲げる取引の媒介、取次ぎ及び代理を除く。)のうち内閣府令で定めるもの又は当該者(第一条の八の六第一項第二号イ又はロのいずれかに該当する者に限る。)を相手方として行う法第二十八条第八項第四号に掲げる行為若しくは同項第六号に掲げる行為(同項第四号に掲げる取引の媒介、取次ぎ及び代理に限る。)」も、金融商品取引業登録を要さないと定まっています。

そのため、別途、金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令第 16 条第1項第4号の2で定められている「金融商品取引業から除かれる行為」に該当しない限り、適格機関投資家や資本金10億円以上の株式会社に顧客を限定したとしても、サービスの提供は無登録営業にあたります。

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