投資運用業 登録 一覧

バイナリーオプション

投資運用業 登録 一覧

移行期間特例業務を行うことができるのは届出から5年間の間に限定され、かつ、施行日から5年間の時限措置です。登録拒否事由として、外国でライセンスを受けていない者、ライセンスを受けてから政令で定める期間が経過しない者や人的構成を有しない者等が盛り込まれており、外国で投資運用業務を行った実績のある業者が制度の対象になっています。また、移行期間特例業務では国内投資家は原則として勧誘対象とすることができないとされています。

コメント

Copied title and URL