仮想通貨 税制改正 2024
web3PTはホワイトペーパーの冒頭で「かつてこの国はweb3の中心になりかけていた」と指摘。「2010年代半ばまでは世界のクリプト業界を牽引していた日本が、いつしかweb3の事業環境は諸外国に大きく劣後していると評価されるようになっていた。日本を離れざるを得なかった起業家や投資家も少なくない」と課題を提示している。
「エンジェル税制」は、設立後3年未満としていた要件を5年に拡大。クラウドファンディングも含めた投資を後押しするものだ。総じて、国内のスタートアップの資金調達を支援し、技術革新や産業の活性化を図る。
「特別償却」は、いずれ減価償却費として損金計上できる費用の前倒し計上となり、適用事業年度の一時的な減税効果しかありませんが、「税額控除」については、減価償却費はそのままで、直接法人税額を減額できる効果があるため、減税効果が高い税制措置となっています。また、上限額の法人税額の20%を超えた場合には、1事業年度に限り繰越しすることも可能です。
ただし、「相当の理由」が何かは未だ判明していません。したがって、2023年6月頃に公表が想定される一問一答で詳細が明らかになる見込みですので、引き続き情報を確認していきましょう。
また、雇用者全体の給与が1.5%以上増加することを従業員に表明し、その「賃上げ表明を証明する書類」を「導入計画」に添付して市町村の認定を受けた場合には、最大5年間、固定資産税が1/3に軽減されます。この書類の具体的な内容については、現時点では決まっていません(2023年3月26日時点)。
2020年度の税制改正大綱では、大企業が事業革新のためにスタートアップに出資した際の優遇税制「オープンイノベーション促進税制」を創設。スタートアップに投資した個人が税金の優遇を受けられる「エンジェル税制」も拡充することで、スタートアップ企業への投資を支援する。
2020年の税制改正大綱で「相続税と贈与税の一体化」が発表され、相続税と贈与税は大きな転換期を迎えようとしています。
「オープンイノベーション促進税制」では、大企業が設立10年未満の非上場企業に1億円以上を出資した場合に、出資額の25%相当を所得金額から差し引いて税負担を軽減する。
なお、賃上げ表明をした場合は、2024年3月までの取得では5年間、2025年3月までの取得は4年間と軽減期間が延びるため、設備投資を考えている場合は、早期の取得の方が有利となります。
2023年(令和4年分)の確定申告は例年と比べて変更点が多くなっています。確定申告の様式の変更や税制改正による変更、スマホ申告の利便性の向上などにより全体的に簡素化されています。
令和5年度税制改正大綱に、電子帳簿保存の要件を一部緩和する措置が盛り込まれました。ここではその緩和措置のポイントを解説します。
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