単に仮想通貨を購入しただけでは所得は発生しません
取得価額には手数料のほか、仮想通貨取引に直接関係するセミナー費用やセミナー場所への交通費、書籍代、専用のPC代なども計上できます。また、通信費や家賃なども家事関連費との割合を明確にすることで計上できる場合もあります。
しかし2022年12月にこの取り扱いが改訂され、仮想通貨取引そのものが事業所得と認められることとした要件がなくなり、その年の仮想通貨取引の収入が300万円超で、かつその帳簿書類の保存がある場合、原則として事業所得になるとされた。これにより、仮想通貨取引は以前より事業所得に区分されやすくなったと考えられる。
一部の仮想通貨は電子マネーと同じように買い物の決済手段として使用することが可能です。この場合は、仮想通貨を売却して日本円を得て、その日本円を支払いに充てるという考え方になります。そのため、仮想通貨を使用して買い物をした場合で、仮想通貨の価格が購入した時よりも上がっている場合については確定申告が必要になる場合があります。
ネットで検索してみると、「仮想通貨の取引で得た所得が少額だったら税務調査は来ないから大丈夫」という内容の文章をあちこちで見かけます。 果たして、これは本当なのでしょうか?また、百歩譲って本当だったとして、「少額」とはいったいどれくらいの金額を指すのでしょうか? そこで本記事では、ネットでよく見かける都市伝説のようなこの噂について、その真偽を検証し、対応策について考えてみたいと思います。
では次に、仮想通貨の利益が500万だったときの税金をシミュレーションしてみましょう。
新たな投資商品として注目を集め続けている仮想通貨。実際に投資する人も増えていますが、歴史が浅いため仮想通貨の税金について疑問を持っている人は多いでしょう。
仮想通貨の税金に関して、疑問に感じる人が多いポイントをまとめました。
参照:日本経済新聞「仮想通貨で一斉税務調査 14億円申告漏れ、グレー節税も」
年末調整を行っている会社員の方が仮想通貨の利益を申告した場合、どのぐらいの税金が追加で発生するのでしょうか?年収と仮想通貨の利益別で税金早見表を作成しましたので、納税資金の準備の参考にしてください。
保有している仮想通貨を手放した時点で所得が発生します。単に仮想通貨を購入しただけでは所得は発生しません。所得が発生するタイミングは主に次の3つの時です。いずれも取引所からの出金のタイミングではなく、取引が完了したタイミングであることがポイントです。
海外の仮想通貨取引所で利益を得た場合でも確定申告が必要で、通常どおりの税金がかかります。また、海外だからといって税務署にばれないということもありません。
同じ理由で仮想通貨を他の仮想通貨に交換したときも、仮想通貨で仮想通貨を買った(決済した)とみなされ課税対象になります。
仮想通貨取引で生じた損失は、損益通算できません。損失が出た場合でも給与所得や譲渡所得など他の区分の所得と相殺できないということです。これは仮想通貨による所得が、雑所得であるためです。 雑所得は他の区分所得とは通算できないという性質を持ちます。また、株取引で生じたの損失のように翌年以降に繰り越すこともできません。
仮想通貨取引の税金計算は、税理士が対応しているケースもある。確定申告まで委託できるため、ツールを使って自身で行う場合より手間がない。ただし基本的に報酬を払う必要があるため、ある程度取引の規模が大きい人の選択肢といえよう。
仮想通貨で決済をした時の所得額の具体的な計算方法は次のとおりです。
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