仮想通貨の取引にかかった手数料は経費として計上できます
ビットコインやイーサリアムなどの仮想通貨は暗号資産ともいわれ、年末調整を受けるサラリーマンでも、仮想通貨による利益がある場合は、所得税の確定申告が必要になることがあります。今回は、仮想通貨の確定申告時の所得の種類や、経費にできるもの、所得税の確定申告の注意点などについて解説します。
海外FXと仮想通貨の税金と損益通算について紹介していきます。
問題は、海外の仮想通貨取引所に口座があった場合です。海外取引所はプライベートキー(秘密鍵)が必要な場合もありますし、外国語を駆使しながらの相続手続きは、相続人にとってかなりの負担となります。
そのため単にビットコイン(仮想通貨)を買ったorビットコイン(仮想通貨)を保有している状態では、確定申告する必要はなく、課税対象とはなりません。
仮想通貨の取引のためだけに購入したスマートフォンやパソコン、仮想通貨の取引のためだけに契約したインターネット回線の費用があれば、その購入代金や費用の全額を経費にできます。ただし原則として購入代金1単価あたり10万円以上の資産は後述のように減価償却の対象資産となり、その年の経費に全額を計上できません。
仮想通貨取引が赤字になった場合は、基本的に確定申告の必要はありません。
具体例を挙げながら、仮想通貨の取引で全額を必要経費に計上できるものについて解説していきます。
ここでは、上記の他、会社員が知っておきたい仮想通貨取引の注意点についていくつか取り上げます。
仮想通貨で利益を上げるために購入した仮想通貨関連の書籍代やコンサルティング料は、全額を仮想通貨の必要経費にできます。対象のものがあれば領収書などを証拠資料として保管しておきましょう。
確定申告をすると、会社に仮想通貨取引で儲かっていることがバレるかもしれないと思っている人もいるかもしれません。会社に収入が多いことがバレるのは、確定申告をするからではなく、確定申告時に普通徴収(自分で納付すること)を選択しなかったことでバレることが多いのです。
仮想通貨の取引にかかった手数料は経費として計上できます。
仮想通貨の所得の計算では、仮想通貨による収入額から必要経費を差し引くことが認められると説明しました。
これらの損益はすべて仮想通貨取引にかかわるものですので、すべて雑所得としてまとめて計算し申告して問題ありません。仮想通貨取引以外にも会社員が副業により収入を得ているときは、原則として副業による所得は雑所得になりますので、副業の所得と仮想通貨取引による所得を合算して申告をします。
ただし、プライベートでも利用している場合は、経費にできる金額は仮想通貨の取引に直接必要と認められる部分に限られますので注意しましょう。
そもそも、会社から給与をもらっている会社員で、本業以外に仮想通貨による所得がある場合で、給与以外の所得の合計金額が20万円を超えるようなケースなどでは確定申告が必要になりますので無申告にならないように注意しましょう。
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