相続や贈与により取得した仮想通貨の評価方法について教えてください

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仮想通貨を相続や贈与により取得した場合の課税関係はどうなりますか

相続や贈与により取得した仮想通貨の評価方法について教えてください。活発な市場が存在する仮想通貨は、相続人等の納税義務者が取引を行っている仮想通貨交換業者が公表する課税時期における取引価格によって評価します。仮想通貨の評価方法については、評価通達に定めがないことから、評価通達5((評価方法の定めのない財産の評価))の定めに基づき、評価通達に定める評価方法に準じて評価することとなります。この場合、活発…

また、会社員のように1社から給与所得を得ている人でも、仮想通貨(暗号資産)による所得が1年間で20万円を超える場合は確定申をしなければなりません。学生や主婦(主夫)など、家族の扶養に入っている人で、1年間の所得が43万円(住民税の基礎控除額)を超えた場合は確定申告をする必要があります。

設立2016年12月。ブロックチェーン企業の経営管理体制・経理財務フローの効率化を後押しするサービス『Aerial Data Management』の提供や、個人投資家向けの仮想通貨の確定申告をサポートする『Gtax』『Guardian』の提供、その他ファイナンシャルサポートを行う企業。

昨年の申告では、売却した仮想通貨の取得価額を移動平均法で計算していましたが、計算が困難なため、本年の申告から総平均法に変更することはできますか。今後の申告において「総平均法」を継続することを前提に、売却した仮想通貨の取得価額の計算方法を変更することができます。売却した仮想通貨の取得価額は、「移動平均法」で計算するのが相当ですが、継続して適用することを要件に「総平均法」で計算しても差し支えないことと…

仮想通貨取引により生じた利益は、所得税法上の何所得に区分されますか。仮想通貨取引により生じた利益は、所得税の課税対象になり、原則として雑所得に区分されます。仮想通貨取引により生じた損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、・その仮想通貨取引自体が事業と認められる場合(注1)・その仮想通貨取引が事業所得等の基因となる行為に付随したものである場合(注2)を除き、雑所得に区分されます。…

国外の仮想通貨取引所に仮想通貨を保有しています。仮想通貨は国外財産調書の対象になりますか。国外財産調書の対象にはなりません。仮想通貨は、国外送金等調書規則第12条第3項第6号の規定により、財産を有する方の住所(住所を有しない方にあっては、居所)の所在により「国外にある」かどうかを判定する財産に該当します。また、国外財産調書は、居住者の方(国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する…

仮想通貨取引による所得を計算したところ、損失が生じました。この損失を給与所得などの他の所得から差し引く(通算する)ことができますか。雑所得の金額の計算上生じた損失については、給与所得など他の所得から差し引く(通算する)ことはできません。所得税法上、他の所得と通算できる損失は、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の金額の計算上生じた損失に限られます。雑所得については、これらの所得に該当しませんの…

移動平均法とは、仮想通貨を購入するたびに所得価額と残高を平均し、所得を計算する方法です。最初に所得価額を計算するために、購入時の1BTCの平均額を算出し、取得価額と売却価額を差し引きます。

国内外の仮想通貨取引所に仮想通貨を保有しています。仮想通貨は財産債務調書の対象になりますか。財産債務調書の対象になります。決済法第2条第5項に規定する仮想通貨などの財産的価値のある仮想通貨を12月31日において保有している場合、財産債務調書への記載が必要になります。仮想通貨は、財産の区分のうち、「その他の財産」に該当しますので、財産債務調書には、仮想通貨の種類別(ビットコイン等)、用途別及び所在別…

ビットコインなど、仮想通貨の税制上の利益は「総平均法」もしくは「移動平均法」で求めた取得単価を基に計算される。前者は年間の、後者は購入時点の総購入金額で計算される。

仮想通貨の売却による所得を申告する場合、どのような支出が必要経費となりますか。仮想通貨の売却による所得の計算上、必要経費となるものには、例えば次の費用があります。・売却した仮想通貨の取得価額・売却の際に支払った手数料このほか、インターネットやスマートフォン等の回線利用料、パソコン等の購入費用などについても、仮想通貨の売却のために必要な支出であると認められる部分の金額に限り、必要経費に算入することが…

保有している仮想通貨(暗号資産)を売却し、20万円を超える所得が発生すると確定申告が必要になります。たとえ保有している仮想通貨(暗号資産)の評価額が上がり、含み益が出たとしても、売却しない限りは所得は発生しません。仮想通貨(暗号資産)を売却した際に発生した所得の計算は、「売却時の価格」から「取引時の1単位当たりの価額」を差し引いて算出します。仮想通貨(暗号資産)を購入する際に手数料などが発生しますが、それらも取引時の価額に含めて計算します。

所得税は総合課税の対象となります。総合課税とは、給与所得や事業所得などのすべての所得を加算して、その合計額に対して課税される課税方法です。日本の所得税は累進課税を採用しており、所得が増えるほど税率が高くなります。たとえば、給与所得を得ている会社員の課税所得が270万円の場合、所得税率は10%です。しかし、仮想通貨(暗号資産)で70万円の利益が出ると、給与所得の課税所得270万円と合算して、所得合計が340万円となります。所得合計が340万円になると、税率は20%となるため、給与所得のみと比べると10%も税率が上がることになるのです。

仮想通貨を相続や贈与により取得した場合の課税関係はどうなりますか。被相続人等から仮想通貨を相続若しくは遺贈又は贈与により取得した場合には、相続税又は贈与税が課税されます。相続税法では、個人が、金銭に見積もることができる経済的価値のある財産を相続若しくは遺贈又は贈与により取得した場合には、相続税又は贈与税の課税対象となることとされています。仮想通貨については、決済法上、「代価の弁済のために不特定の者…

また、税金の種類も通常の株取引とは異なりますのでしっかり把握した上で仮想通貨の取引を始めることをおすすめします。

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