暗号資産 金融庁 登録

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暗号資産 金融庁 登録

資金決済法において、暗号資産は、次の性質を持つ財産的価値と定義されています。

暗号資産は、国家やその中央銀行によって発行された、法定通貨ではありません。また、裏付け資産を持っていないことなどから、利用者の需給関係などのさまざまな要因によって、暗号資産の価格が大きく変動する傾向にある点には注意が必要です。

これを受けて、以下のとおり、「暗号資産」に関する情報等を掲載します。

平成29年4月1日から、「暗号資産」に関する新しい制度が開始され、国内で暗号資産と法定通貨との交換サービスを行うには、暗号資産交換業の登録が必要となりました。

一般に、暗号資産は、「交換所」や「取引所」と呼ばれる事業者(暗号資産交換業者)から入手・換金することができます。暗号資産交換業は、金融庁・財務局の登録を受けた事業者のみが行うことができます。

世界最大の暗号資産(仮想通貨)取引所を運営するバイナンスが、日本市場への参入に向けて金融庁が認める暗号資産交換業者への登録の申請を検討していることが分かった。事情に詳しい複数の関係者が明らかにした。

現在、バイナンスはアジア太平洋地域ではオーストラリア、マレーシア、フィリピンで暗号資産の交換業者として登録されている。一方、中国やインドネシア、タイ、ベトナムでは事業者として承認されていない。

金融庁ウェブサイトの「暗号資産の利用者のみなさまへ」のページでは、暗号資産に関する様々な情報を掲載しています。
暗号資産に関するトラブルを防ぐためのポイントを分かりやすくまとめたリーフレットなどが掲載されていますので、ぜひ、ご覧ください。

岸田文雄首相が掲げる「新しい資本主義」の実現に向けた実行計画では、暗号資産やブロックチェーン技術を活用する「Web3(ウェブ3)」推進を目指すと明記。5月の英国ロンドンの金融街シティーでの講演では、成長戦略の柱として環境整備を進めると表明した。

関係者によると、日本政府は暗号資産に対して比較的柔軟な姿勢を示しており、登録が認められれば、取り扱う仮想通貨の種類が多いバイナンスは国内で利用者数を大幅に獲得することができるとみている。

暗号資産は、インターネットの中だけでやりとりされる、通貨のような機能を持つ電子データです。紙幣や貨幣などの実態は存在しません。以前は「仮想通貨」と呼ばれていましたが、令和2年5月に施行された資金決済法の改正により、国際標準である「暗号資産」(crypto-assets)に呼称が変更されました。ただし、ニュースや一般のウェブサイトなどで「仮想通貨」の呼称が引き続き使われる場合もあります。

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