外国為替証拠金取引 金融商品取引法

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外国為替証拠金取引 金融商品取引法

■ 外国為替証拠金取引は、金融商品取引法の登録を受けた業者でなければ行うことができません。無登録業者からの勧誘にご注意ください。

ただ、対面取引による外国為替証拠金取引が完全になくなったわけではありません。

外国為替証拠金取引は、業者に証拠金を預託し、差金決済によって通貨の売買を行う取引です。

■ 外国為替証拠金取引は、比較的少額で取引できる反面、差し入れた証拠金以上の多額の損失が生じるおそれのある非常にリスクの高い商品です。取引の仕組みと取引に伴うリスクを十分に理解したうえで、自らの責任で適切な投資判断を行ってください。

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