第一種金融商品取引業 登録
一般的なファンドとしては、第二種金融商品取引業もしくは投資運用業の登録が必要となるケースが多く、第一種金融商品取引業はいわゆる証券会社のようなものを想定しています。
規制当局は、暗号資産交換業以上に、単なる無登録の違法海外FX/CFD業者に、存在意義を感じていないものとみられます。確信犯的無登録営業を受けた警告済み業者の第一種金融商品取引業参入は不可能に近いものがあります。
このため、金商法では、「第一種金融商品取引業」「第二種金融商品取引業」「投資助言・代理業」「投資運用業」の4つに分類し、それぞれの金融商品取引業につき規制に強弱をつけ、過度な規制にならないように配慮しています。
そのため、主にFXやCFD等の第一種金融商品取引業の分野においても、警告済み業者であっても、日本での金融商品取引業登録が可能なのではないかと論ずる向きが見られますが、それには実現味がないと思います。
当事務所は、金融商品取引業・ファンド組成の専門家として、多くの証券会社等の金融商品取引業者の運営のお手伝いをさせていただいております。第一種金融商品取引業の新規登録の完了までの支援実績も複数あり、また、証券会社・FX業者の継続的に支援を担当しております。
一般に第一種金融商品取引業の新規登録の案件はそう多いものではありません。
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