金融商品取引業者とは 簡単に
金融商品取引法に規定された金融商品を取り扱うため、金融庁に申請・登録を受けた業者のこと。証券会社、投資信託委託会社などが該当します。
登録要: 第二種金融商品取引業。ただし、一定の条件満たす場合は登録不要(下記[解説]参照)。
これまでの 投資助言業者(単独登録)の多くは、実質的には金融商品を販売しながらも、その販売責任は負わない、という状況で、ビジネスを展開していました。今回の証券取引等監視委員会の勧告により、投資助言業者には新しいビジネスモデルが必要とされるのではないかと考えます。
有価証券報告書等に記載する財務諸表について虚偽記載を行った場合(粉飾決算)、行為者は有価証券の取得によって損害を被った人に対して損害賠償責任を負います(金融商品取引法24条の4)。
・ 投資運用会社(X)が、自ら、投資家(A)に対して、自己が設定・運用する投資信託(法2条1項10号)の投資勧誘を行う場合(自己募集等(法2条8項7号イ))、第二種金融商品取引業の登録が必要となります(法28条2項1号、29条)。これに対して、当該投資信託の投資勧誘(募集又は私募の取扱い(法2条8項9号))を第一種金融商品取引業者である販売会社(B)に委託し、自らは勧誘行為を行わない場合は、投資勧誘に係る登録は不要となります。自己募集等や募集・私募の取扱いについては(参考1)(1)(注3)もご参照ください。
金融商品取引法(金商法)は、旧来の「証券取引法」の題名を改正し、「金融先物取引法」「外国証券業者に関する法律」「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」「抵当証券業の規制等に関する法律」の4法律を廃止して統合し、さらに全89法律を改正して、その一部を統合して作られています。
また、本法律では、規制対象となる業者(証券会社、金融先物取引業者、商品投資販売業者、信託受益権販売業者、投資顧問業者、投資信託委託業者など)の法律上の名称を「金融商品取引業者」に、取引所(証券取引所、金融先物取引所)の法律上の名称を「金融商品取引所」に、それぞれ改めています。
・ また、ファンドの投資勧誘(募集又は私募の取扱い(法2条8項9号))を国内の第一種金融商品取引業者である販売会社(C)に委託し、自らは勧誘行為を行わない場合は、投資運用会社(X)(及び管理会社(A))は投資勧誘について登録を受ける必要はありません。
また、そもそも、ビジネス面から考えても、投資助言業者が金融商品の販売責任を簡単に取れるとは思えません。証券会社など第一種金融商品取引業が取り扱わない海外の金融商品となると尚更です。
金融商品取引法は、「金商法(きんしょうほう)」とも略され、金融・資本市場の基本的な取引ルールを定めた法律をいいます。
日本において、金融・資本市場を取り巻く環境の変化に対応し、利用者保護ルールの徹底と利便性の向上、貯蓄から投資に向けての市場機能の確保、及び金融・資本市場の国際化への対応を図ることを目的に制定され、2007年9月30日に全面施行されました。
ここでは、金融取引で基本となる「金融商品取引法」について、簡単にまとめてみました。
・ 投資運用会社(X)が、管理会社(A)より委託を受けて運用する外国籍の信託型又は会社型ファンドの持分(外国投資信託の受益証券(法2条1項10号)・外国投資証券(同項11号))の投資勧誘(募集又は私募の取扱い(法2条8項9号))を行う場合、投資運用会社(X)は、原則として、第一種金融商品取引業の登録が必要となります(法28条1項1号、29条)。
注)金融商品取引法に「販売」という概念はなく、正確には、「募集の取扱い又は私募の取扱い」ですが、本コラムでは便宜上、「販売」として説明します。
登録要: 第一種金融商品取引業又は第二種金融商品取引業(下記[解説参照])。
金融商品取引法で規定される金融商品取引業を行うため、金融庁に申請・登録を受けた業者のこと。証券会社、投資信託委託会社、投資顧問会社、金融先物取引業者などがある。
金融商品取引法(金商法)は、法整備の具体的内容として、投資性の強い金融商品に対する横断的な投資者保護法制の構築、開示制度の拡充、取引所の自主規制機能の強化、不公正取引等への厳正な対応などが柱となっています。
・投資性のある多様な金融商品をすき間なく対象にしている。
・金融商品を取り扱う業者は全て金融商品取引業と位置づけられ、内閣総理大臣に申請・登録した業者でないと業務はできない。
・販売や勧誘の場面を中心に業者の行為ルールが強化されている(広告の場面での規制、販売・勧誘・契約の場面での規制)。
・対象者がプロかアマかによって保護ルールに差がある。
登録要: 第二種金融商品取引業。ただし、投資勧誘を第一種金融商品取引業者である販売会社(B)に委託して行う場合は、登録不要。
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