金融商品取引業者 個人
また、金融商品取引業登録後は、基本的に、財務局の検査が入ることになります。以前は、投資助言・代理業者と第二種金融商品取引業者に対しての検査は非常に希でしたが、現在では検査が以前より強化されています。その事前対策としてもコンプライアンスの専門家は必要になってくるでしょう。
ファンドビジネスを行ううえでは、第二種金融商品取引業は非常に自由度が高い一方で、金融商品取引業者としての分別管理義務や書面交付義務、法定帳簿等のさまざまな規制は、法令及び協会規則に従い非常に厳格になっています。
なお、登録の完了後も、金融商品取引業者は、必ずADR措置(苦情紛争解決措置)を講じる必要がある関係上、一般社団法人第二種金融商品取引業協会の入会又はFINMAC(特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター)の利用登録をする必要があります。そのため金融商品取引業の登録完了後も、これらの手続きが完了するまで、業務を開始することはできません。
第二種金融商品取引業者は、ファンド、すなわち有価証券たる集団投資スキームを販売し、場合によってはお客様のお金を預かる(資本金5,000万円以上の会社は特定有価証券等管理行為として、顧客に口座を開設させることも可能。ただし電子申込型電子募集取扱業務の場合は信託保全義務あり)こともできるなど、「金融機関」としての重い責任を負っています。
安く引き受けてくれるからと言って、金融商品取引業の経験がない又は当該分野の専門ではない専門家に依頼することは、リスクを伴います。それらしく書いた書類を提出することは誰にでも出来るのかもしれませんが、目的は金融商品取引業者として登録を受けることです。できるだけ速やかに登録を受ける為には、補正や論点が少ない書類を準備する必要があります。しかしながら、こうした場合の書類準備量は優に数百枚に及び非常に技術的なので、法律を理解しているだけで滞りなく完璧にこなせる性質のものではありません。
金融商品取引業者が特定投資家に区分されたお客様との間で取引をする場合には、金融商品取引業者に課される広告等規制、契約締結前書面交付義務などの行為規制の一部の適用が除外されます。
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