暗号資産 法改正 2023

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暗号資産 法改正 2023

㊟1「仮想資産(virtual asset)の一種で あって、一定の資産(通貨/金)に価値が連動するもの」と定義されたり、「法定通貨に対して安定した価値を維持するように設計され、決済手段として広く使用される可能性があるもの」などと定義されたりする。㊟2 円やドル建てなど通貨建てのステーブルコインに限る。ブロックチェーン技術を用いないトークンも含む。なお、暗号資産やアルゴリズムに依拠したものは対象外で、暗号資産として扱われる。

2023年度税制改正における暗号資産関連の税制改正のうち主なものは、一定の自己発行暗号資産が期末時価評価課税の対象から除かれたことである。2022年12月23日に閣議決定された令和5年度税制改正の大綱には次のように記載されている。

「ステーブルコイン」といえば、暗号資産に詳しくない人でも、数ある暗号資産の中では価値が安定したものであることはイメージできるでしょう。実際に今では米ドルをはじめとする法定通貨と価値が連動した暗号資産を指すことが一般的となっています。しかし、これまで日本ではその取扱いがなかったため、なぜステーブルコインが暗号資産市場で必要とされるのかが理解しづらいです。

三 法人課税5 その他(5) 暗号資産の評価方法等について、次の見直しを行う(次の②の見直しは、所得税についても同様とする。)。① 法人が事業年度末において有する暗号資産のうち時価評価により評価損益を計上するものの範囲から、次の要件に該当する暗号資産を除外する。イ 自己が発行した暗号資産でその発行の時から継続して保有しているものであること。ロ その暗号資産の発行の時から継続して次のいずれかにより譲渡制限が行われているものであること。(イ)他の者に移転することができないようにする技術的措置がとられていること。(ロ)一定の要件を満たす信託の信託財産としていること。② 自己が発行した暗号資産について、その取得価額を発行に要した費用の額とする。③ 法人が暗号資産交換業者以外の者から借り入れた暗号資産の譲渡をした場合において、その譲渡をした日の属する事業年度終了の時までにその暗号資産と種類を同じくする暗号資産の買戻しをしていないときは、その時においてその買戻しをしたものとみなして計算した損益相当額を計上する。④ その他所要の措置を講ずる。

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