仮想通貨取引で生じるものは 原則として「雑所得」に分類される
しかし2022年12月にこの取り扱いが改訂され、仮想通貨取引そのものが事業所得と認められることとした要件がなくなり、その年の仮想通貨取引の収入が300万円超で、かつその帳簿書類の保存がある場合、原則として事業所得になるとされた。これにより、仮想通貨取引は以前より事業所得に区分されやすくなったと考えられる。
仮想通貨で20万円を超える利益が出た場合は確定申告が必要です。 この記事では、仮想通貨で確定申告が必要となるケースや計算方法について詳しく解説します。
移動平均法とは、仮想通貨を購入するたびにそれまでの取得価格の平均値を出し、その平均値をもとに利益を算出する方法です。
海外の仮想通貨取引所から得た収益に対する税金を計算することはできますか? 外国仮想通貨取引所を利用した取引益には総合課税が適用されますので、税金計算シミュレーターの「為替損益入力」で各損益を入力・計算します。..
ビットコインなど、仮想通貨の税制上の利益は「総平均法」もしくは「移動平均法」で求めた取得単価を基に計算される。前者は年間の、後者は購入時点の総購入金額で計算される。
仮想通貨取引における税制上の利益は「売却金額-(取得単価×売却数量)」で計算される。例えば取得単価100万円のビットコイン2枚を400万円で売却した場合、利益は200万円{売却金額400万円-(取得単価100万円×売却数量2枚)}。
お勤めの方でも、給与所得や退職所得以外の所得が20万円を超える方は確定申告が必要です。つまり仮想通貨取引で所得が20万円を超えれば、確定申告をしなければなりません。
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仮想通貨取引所は親切なことに、1月中旬を目処にその年の取引によって生じた「損益」を報告書としてまとめてくれます。
購入した仮想通貨を売却して利益が出ると税金が発生します。仮想通貨の売買における所得の計算方法には、総平均法と移動平均法の2種類があり選択できますが、とくに選択しない場合、個人は総平均法、法人は移動平均法になります。
仮想通貨取引における事業所得の取り扱いは、2022年12月に大きく変更された。仮想通貨取引で生じた利益が事業所得と認められるには、従来はその取引自体が事業所得と認められるか、あるいは事業所得といったその他の所得が生じる行為に付随した取引である必要があった。
仮想通貨取引による年間所得が20万円以上ある場合は、確定申告が必要です。仮想通貨取引は税務署が特に目を光らせている分野であり、税務署が取引所に確認をすれば誰がどれくらい取引で収益を出しているか簡単にわかってしまいます。
所得は、給料の場合は給与所得、不動産投資の家賃収入などは不動産所得に含まれるなど、所得の性質ごとに10種類に分類され、仮想通貨取引の所得は、雑所得に分類されます。
雑所得は、他の所得と合計することができますが、雑所得で発生した損失は、他の所得と損益通算ができない点が特徴です。
前述の【計算例2】では、給与所得と所得を合計していますが、仮に仮想通貨取引で損失が発生していた場合はどうなるでしょうか?
所得税は、性格の違いから10の所得区分に分けられている。仮想通貨取引で生じるものは、原則として「雑所得」に分類される。ただし、一定の要件を満たす場合は原則として「事業所得」となる。
2022年、ビットコイン(BTC)などの暗号資産(仮想通貨)は多くの銘柄で大きな値動きが発生した(【参考】ビットコインチャート)。利益と損失が混在し、その税務に悩む人も多いだろう。本記事では、ビットコインなどの仮想通貨について、税金の計算方法および税率について解説したい。
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