仮想通貨を売却して利益が出たときに所得が発生します
仮想通貨を売却したり、仮想通貨で物品やサービスを購入したりしておらず、ただ仮想通貨を持っているだけなら確定申告の対象とはなりません。
したがって、むやみに売却せずに保有するようにすれば、確定申告の対象とはなりません。
一方、仮想通貨取引で損失が出てマイナス収支になる場合や、給与所得や退職所得以外の所得金額との合計が年間20万円に満たない場合は、確定申告の必要はありません。
総平均法とは、基準期間内における暗号資産(仮想通貨)の平均購入価格を計算し、売却価格との差額を所得として算出する方法です。個人の場合なら、まず1年間に購入した暗号資産(仮想通貨)の合計費用を算出します。その合計購入価格を暗号資産(仮想通貨)の購入数量で割ることで年間の平均購入価格が算出されます。
仮想通貨を他の仮想通貨取引に使ったときの所得額の計算方法は次のとおりです。
仮想通貨で決済するという行為は、仮想通貨をいったん売却して日本円に換えて、商品やサービスを購入する取引とみなされます。仮想通貨をいったん売却しているため、その時点で仮想通貨の価額が所得時の価額を上回っていれば、所得が発生するという考え方です。
仮想通貨の所得は、次の式で計算します。
参照:日本経済新聞「仮想通貨で一斉税務調査 14億円申告漏れ、グレー節税も」
仮想通貨を売却して利益が出たときに所得が発生します。保有している状態で評価額が上がり含み益が出たとしても所得には関係ありません。あくまでも売却した時の損益で判断をします。
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ビットコインなどの仮想通貨に投資をする人はここ数年で何倍も増加しました。一方で、投資を始めたものの、利益や税金については今一つよくわからない、と思っている方もいらっしゃるかもしれません。
仮想通貨の取引で税金が発生するのは、「仮想通貨を手放して利益が出た」時です。具体的には、個人が仮想通貨を売却・商品購入・仮想通貨同士での交換・マイニングで取得した場合に所得税の対象となります。
仮想通貨取引を行う上でどのようなタイミングで税金が発生するのか?という疑問を抱いたことはないでしょうか。もちろん、利益が出たタイミングである事に間違いありませんが、「自分は日本円に換金してないから、利益は1円も発生していない」と勘違いされている方が多いです。実はこの認識は間違いです。
仮想通貨から所得(利益)が生じるのは、・仮想通貨を売ったとき・仮想通貨で買い物をしたとき・他の銘柄と交換したとき・マイニングによって取得したときです。所得の額が、申告しなくてもよいラインを超えた場合、確定申告を行わなければなりません。確定申告を行うことで、申告した所得に、所得税等や住民税が課されます。なお、購入した仮想通貨を個人でもっているだけであれば、税金はかかりません。
取得価額以外にも、売却に必要な費用の支払いがあれば、それを「必要経費」として売却価額から差し引くことができます。たとえば、取引所などに支払った売却手数料のほか、要件を満たせば、パソコンの購入代金やインターネット料金なども差し引くことが可能です。ただし、個人で購入したパソコンなどは、私的な用途を兼ねることが多いものです。必要経費とするには、「仮想通貨の売却のために直接必要となる金額」を、私的な利用部分と区分しなければなりません。判断がむずかしいところですが、必要経費にできれば、税負担もその分下がります。必要経費の範囲は、税理士にご相談されることをおすすめします。
今回の記事では、仮想通貨にかかる税金と確定申告について、仮想通貨に精通した税理士監修のもと、初めての方にもわかりやすく解説していきます。
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