さらに 金融庁自らが見ることは当然できなくなる
「BIT」という名称がついている法人だとなんとなくそれっぽく感じてしまいそうですが、暗号資産にまつわる儲け話を耳にした際、まずはその会社が金融庁に登録されている交換業者なのか、そして、名前があるのであれば、直接業者に問い合わせを行うのが無難でしょう。以前、登録している交換所の名前を勝手に使った詐欺話もありました。
一方、海外交換業者でしか扱っていない暗号資産に興味を持った場合は話が変わります。海外の交換業者は、金融庁の管轄外ですので、本人確認など国内では当たり前のプロセスが欠落しているケースがあります。本人確認を行わなくても売買できる利便性は確かにありますが、同時に、業者側のセキュリティ感覚が欠落しているリスクもあります。
また、金融庁公認の自主規制団体である日本仮想通貨交換業協会(JVCEA)も移転記録の追跡が困難な「匿名仮想通貨」については原則禁止する方針を打ち出している。
ウィルコックス氏は、今回の来日で金融庁を訪問するかどうかコメントは避けたものの、ジーキャッシュ上場に向けて金融庁にメリットを働きかけいきたいという考えを明らかにした。
暗号資産には、「国内で売買できる暗号資産」と「そうではない暗号資産」があります。「国内で売買できる暗号資産」というのは、監督官庁である金融庁に暗号資産交換業者として登録されている交換所が取り扱っている暗号資産のことです。
日本人投資家であっても、インターネット上で海外の取引所にアクセスし、トークンを購入することは技術的には可能である。そこで、海外に法人を作り日本人投資家に向けてトークンを発行する場合、日本の資金決済法の規制を受けるのだろうか。 日本で定める資金決済法の適用がどこまで及ぶかが問題となるが、法律のなかでは適用される地域を示していない。そのため、原則論に立ち戻り、「属地主義」に従って判断することになる。従って、サービスの行われる場所で判定されることから、トークンの販売等のサービスが日本で行われるものについて、規制が及ぶと考える。この点、どこでトークンの交換等のサービスが行われたかがポイントとなるが、金融庁のガイドライン[5]では、日本国内にある者を対象にサービスを提供する場合に日本の資金決済法の規制をかけている。 このことから、仮に海外に法人を設立してそこからICOを行っても、日本の居住者に対してトークンを販売等することで、資金決済法の規制の対象になると判断される。そのため、海外で法人を設立し、海外法人として日本人にサービスを提供するためには、資金決済法に定める外国事業者登録をするなどの手続きが必要となり、結局、日本の資金決済法の登録等が必要になると考えられる。
また、ジーキャッシュがバイナンスなど海外取引所に上場する場合、誰でも見られなくなるのは良い点だが、海外の規制当局が監視できるのは面白くない。さらに、金融庁自らが見ることは当然できなくなる。
匿名仮想通貨ジーキャッシュ(ZEC)を開発するエレクトリック・コイン・カンパニーのズーコ・ウィルコックスCEOは26日、渋谷にあるブロックチェーン特化のコワーキングスペースNeutrinoで、ジーキャッシュを上場させることで生まれる金融庁にとってのメリットについて解説した。
しかし、もし国内で上場する場合、金融庁だけが取引記録の閲覧が可能になる。ウィルコックス氏は、「だから私は日本の政府は(例えば)コインチェックにジーキャッシュをサポートしてほしいと思うはずだ」と主張した。
続いて、運営している交換業者の信頼性に関してです。これは前述した通り、金融庁の一定の水準をクリアしている交換業者が登録されているわけですので、登録された交換業者を利用する限りよほどおかしなことには巻き込まれないでしょう。
2017年頃からICOは世界的に流行したが、詐欺的なものも横行したため、日本においても、投資家保護の必要性から、厳しく規制されることとなった。「資金決済法」の改正である。 その結果、日本においては、暗号資産の売買や交換を業として行う場合には、暗号資産交換業者として内閣総理大臣の登録を受ける必要があるとされた。従って、登録のない一般企業は、投資家に対して直接トークンの販売を行うことは出来なくなり、ICOは登録を受けた交換業者によって運営される取引所等が間に入る形(IEO)によらないと実施できないこととなった。さらに、IEOによる場合であっても、新規に暗号資産の取り扱いを始める場合にはそのトークンについて金融庁等への事前の届出[4]も必要となる。審査が厳しく時間もかかることから、IEOの実施件数は伸びてはいない。
ジーキャッシュが上場している日本の取引所は現在、存在しない。昨年5月、唯一ジーキャッシュやモネロなど匿名通貨を扱っていたコインチェックが上場廃止を決定した。金融庁は、今月15日に閣議決定された改正案で、匿名通貨などを念頭に「移転記録が公開されずマネロンに利用されやすいなど問題がある暗号資産」が登場したことを受け、「交換業者が取り扱う暗号資産の変更を事前届出とし、問題がないかチェックする仕組み」を整備すると発表。
ビットコインが上場する場合、国内の規制当局である金融庁、海外の規制当局、ネット上の全ての人が取引記録の閲覧ができる。ウィルコックスCEOによると、金融庁は、海外の規制当局、ネット上の全ての人が取引記録の閲覧ができる点に満足しない。
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