金融商品取引法 及びその他関係諸法令により禁止されています
いわゆる、外国証券会社(FX業者を含まない)は、国内に拠点を有しない無登録の外国証券業者であっても、例外的に勧誘をすることなく、あるいは第一種金融商品取引業者による代理又は媒介により、国内にある者の注文を受けて外国からその者を相手方として有価証券関連業のうち一定の行為(金融商品取引法第58条の2及び金融商品取引法施行令第17条の3)を行うことについては許容されています。
注)平成26年4月1日施行の金融商品取引法等改正において、投資法人の発行する投資証券等の取引がインサイダー取引規制の対象となりました。対象となる会社関係者の範囲には、上場投資法人(J-REITの発行者)、その資産運用会社及びその資産運用会社の親会社その他の特定関係法人の関係者等が含まれます。
しかし、FX業者にはこの特例は定められていないことから、勧誘をしていなくとも国内にある者の注文を受けた時点で金融商品取引法違反を構成します。
この記事では金融商品取引法について、ルールの概要・禁止行為・罰則などを分かりやすく解説します。
「見せ玉」、「仮装売買」、「馴合売買」、「終値関与」、「高関与率の継続」などにより株式相場を意図的に変動させる行為。金融商品取引法、及びその他関係諸法令により禁止されています。
しかしながら、ターゲットが一般個人向けで、事業者側も金融機関での十分な職務経験がないようなビジネスでは、海外ライセンスは実務上、無意味です。金融庁は、海外所在業者であっても、日本居住者のために、又は日本居住者を相手方として、金融商品の取引を行う場合は、原則として、金融商品取引法上の登録が必要としています。
金融商品取引法における規制は、・上場会社の開示(ディスクロージャー)規制・金融商品取引業者に対する規制・不公正取引(インサイダー取引・相場操縦など)規制の3つに大別されます。違反した場合は刑事罰や行政処分の対象となるので、規制の内容を正しく理解しておきましょう。
「金融商品取引法」(金商法)とは、資本市場の公正を確保して投資家を保護するため、有価証券(株券や国債など)およびデリバティブ取引(先物取引など)に関するルールを定めた法律です。
なお、外国において日本居住者に対する事業を行う金融関係業者に関する、外国業者の金融商品取引法等の適用の詳細はこちらをご覧ください。
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