金融商品取引法違反 わかりやすく

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金融商品取引法違反 わかりやすく

2021年5月19日、コロナ禍で弱っている日本経済を立て直すために、「新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律」が成立した。同法律は、既存の銀行法や金融機能強化法などの改正を伴うものであり、本改正により金融機関は大幅な規制緩和に伴う業務領域の拡大が可能となり、経営統合や再編などを目指す地域金融機関は、新たに設けられた資金交付制度による交付金を受け取ることができるようになった。ここでは、本改正の柱となる銀行法等改正と資金交付制度のポイントに加えて、これらの改正が地域金融機関のビジネスモデルに与える影響について、中央総合法律事務所の弁護士・小宮俊氏に解説していただいた。

2022年6月3日に改正資金決済法(正式には「安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律」)が成立しました。本改正は、資金決済法や犯罪収益移転防止法、銀行法などの改正を含むものですが、大きな柱になるのが、(1)電子決済手段等(いわゆる「ステーブルコイン」)への対応、(2)高額電子移転可能型前払式支払手段への対応、(3)銀行等による取引モニタリング等の共同化への対応の3点です。本記事では、そもそも資金決済法とは何かについて概説した上で、本改正のポイントを解説します。お聞きしたのは、金融庁での業務経験も持つ、弁護士の小宮俊氏です。

近年のデジタル化の進展に加え、新型コロナウイルスの感染拡大により保険ビジネスは大きな変革の時期を迎えている。また、非金融会社からの新規参入が増え多様化が進んでいることも、保険業界の潮流の大きな特徴の1つと言えるだろう。特にここ数年、目立っているのが「少額短期保険(ミニ保険)」の活況だ。SBIリスタ少額短期保険の代表取締役社長を務めるなど、さまざまな少額短期保険事業に関わり、現在は野村総合研究所上席コンサルタントである松尾茂氏が、金融ビジネスの現状とミニ保険の市場拡大の要因、さらにはミニ保険で成功するポイントを解説する。

インサイダー取引は、金融商品取引法で規制されている違法行為です。違反した場合には、罰金や懲役刑の対象となります。

一方、14年4月施行の改正金融商品取引法で、インサイダー取引で「情報伝達行為」や「取引推奨行為」が禁じられたことで、株取引をしない人でもインサイダー取引に関して意識を持つことが大切になっています。特に会社の役員や内部情報を取り扱う経営企画や財務部門の社員などは、株取引を勧めたりする発言にはより一層の注意が必要と言えます。今の時代では、株式取引をするか否かに関係なく、インサイダー取引について知ることが重要です。

「フィンテック」という言葉を持ち出すまでもなく、金融はデシタルテクノロジーによって大きく変革しつづけている分野だ。多くの企業がデジタルトランスフォーメーション(DX)に取り組む現在、その変革のスピードはさらに加速し、多くの企業が新しい金融サービスの開発にしのぎを削っている。だからこそ重要になるのが、それを支えるインフラ基盤だ。ここでは、止まることの許されない金融サービスの開発・運用支える高セキュリティ・高可用性、そして低コストで利用できるインフラ基盤について解説する。

日本株を取り巻く環境が目まぐるしく変化しています。世界的なインフレ、FRBの金融引き締めと米金利の上昇、ウクライナ問題やその他の地政学リスク。これらの影響を受ける日本企業の業績。国内では政治の動向も見逃せません。国内外に横たわる多くの売買材料はどう消化すべきなのか。運用の巧拙が分かれやすい状況で投資判断も迷いがちではないでしょうか。

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