金融商品取引法は一般の方にはあまり馴染みのない法律です

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金融商品取引法は一般の方にはあまり馴染みのない法律です

金融商品取引法は一般の方にはあまり馴染みのない法律です。

最近では、ドン・キホーテの運営会社前社長が金融商品取引法違反容疑で逮捕されて、大きく報道されました。

しかし、FX業者にはこの特例は定められていないことから、勧誘をしていなくとも国内にある者の注文を受けた時点で金融商品取引法違反を構成します。

そこで、あらかじめ販売や勧誘のルールを定めて利便性を高めるとともに、透明性や公平性を確保するための情報公開について定め、インサイダー取引、相場操縦、開示書類の虚偽記載などの不正行為を規制しているのが金融商品取引法です。

金融商品取引法に違反したときの罰則には、刑事罰、行政処分、課徴金制度の3種類があります。

いわゆる、外国証券会社(FX業者を含まない)は、国内に拠点を有しない無登録の外国証券業者であっても、例外的に勧誘をすることなく、あるいは第一種金融商品取引業者による代理又は媒介により、国内にある者の注文を受けて外国からその者を相手方として有価証券関連業のうち一定の行為(金融商品取引法第58条の2及び金融商品取引法施行令第17条の3)を行うことについては許容されています。

また、インターネットの普及などにより金融商品取引は国際化していることから、金融市場の国際的な競争力を強化することも金融商品取引法の役割の一つです。

金融商品取引法違反行為が行われた日から5年が経過すると公訴時効が成立します。

しかしながら、ターゲットが一般個人向けで、事業者側も金融機関での十分な職務経験がないようなビジネスでは、海外ライセンスは実務上、無意味です。金融庁は、海外所在業者であっても、日本居住者のために、又は日本居住者を相手方として、金融商品の取引を行う場合は、原則として、金融商品取引法上の登録が必要としています。

なお、外国において日本居住者に対する事業を行う金融関係業者に関する、外国業者の金融商品取引法等の適用の詳細はこちらをご覧ください。

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